• 締切済み

石鹸を雑貨として輸入できる?

外国製の石鹸の輸入販売は薬事法の規制対象となり、許可が必要と教えていただきましたが、化粧品としての石鹸ではなく、キッチンソープなど体に使用することを目的としない石鹸として(日用品雑貨?)、輸入することができるのでしょうか?つまり、化粧品の輸入販売許可を取得しないで石鹸を輸入販売するにはどうすればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>化粧品としての石鹸ではなく、キッチンソープなど体に使用することを目的としない石鹸として(日用品雑貨?)、輸入することができるのでしょうか? できません。 インボイスにsoapとあると税関で激しくチェックされます。 輸入soapには、化粧品、雑貨などの区別はありません。 >化粧品の輸入販売許可を取得しないで石鹸を輸入販売するにはどうすればよいのでしょうか? 化粧品輸入販売業許可を持っていて業としておこなっている業者へ輸入元としてお願いすることで可能です。

回答No.2

maresuke1209さんの回答に補足しますが、個人輸入として輸入したものを他人に転売(あるいは譲渡)しようとした時点で、少量であろうとも薬事法上、無許可での化粧品輸入販売業に該当します。 薬事法の目的が医薬品、化粧品等による保健衛生上の危害防止である以上、許可業者(=製品に責任を持つ者)を介さず化粧品を国内に流通させることは違法です。

回答No.1

貿易関係の仕事をしています。 「~として」というのは、本来の目的と異なるものに「偽装」するわけですから、その行為は関税法上「虚偽申告罪」となり処罰されます。 化粧品の石鹸を許可を取得せずに輸入する合法的な方法は、携帯品として個人使用の範囲(24個程度)で個人携帯輸入しかありません。 嘘をつけば虚偽申告、黙って輸入すれば密輸入。 結局、正規に許可を取るか、許可されている方に代行輸入してもらうかしかないでしょうね。 URLは参考です。

参考URL:
http://www.mipro.or.jp/information/koguchi/boueki_tetuzuki/data_file/30.html

関連するQ&A