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化粧雑貨って何ですか?
先日ネールアートペンを購入したのですが、「化粧雑貨」と書いてありました。以前の手作り石鹸の書き込みを読みましたが、「化粧石鹸」は厚生省の許可が必要で、「雑貨」扱いなら許可なく販売OKのようですが、「化粧雑貨」も同じことでしょうか? 他にもTATOO用のペンも「化粧雑貨」と書いてありました。肌に触れるものなのに、何も許可はいらないのでしょうか。 ご存知の方がおられましたら、よろしくお願い致します。
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- chiychiy
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回答No.1
こんにちは 勿論、輸入品は許可が必要です。雑貨にしてしまうと、成分にあまり関係なく輸入できるので、雑貨扱いなのだと思います。 厚生労働省の定めた化粧品の輸入基準は世界で一番厳しいもので、それを認可してもらうためには何年もの歳月が掛かるようです。それでも、最近は外資の新しいメーカーが日本進出してきて多少の規制の緩和はあるのかもしれませんが・・・。 MACなどは、アメリカのアップルコンピュータのマックが先に輸入されていたため、混同するからという商標登録からの面で中々認可が下りなかったと聞いたことがあります。 雑貨に関しては、肌につけるというより、触れるという扱いだと思いますので、特別な認可はいらないものと思われます。
お礼
ありがとうございます。 私が購入したのは日本製です。 日本製とはいえ、特別な許可がいらないっというのはなんだか使うのが怖い気がします。販売元はパッチテストなどを自主的に行っているのでしょうか?PL法などがからんでくるのでしょうか? 詳しいことがわかればまた回答ください。