- 締切済み
手作り化粧品材料の輸入販売について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
具体的な原料名を示して聞いたのでしょうか? 化粧品原料基準というものがあり,これに該当しない,雑貨でも扱っているとかを調べます. 下記URLでわかるかわかりませんが,要は医薬品,部外品,化粧品にしか使えないようなものは駄目です.
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
都道府県の薬事担当課が答えられないのならここで回答を求めてもムダです。 薬事法違反の有無を判定するのは都道府県の担当課であり、判断できないときには厚生労働省に照会しますので規制当局の判断については回答しようがありません。
補足
回答いただきありがとうございました。 「都道府県の薬事担当課が答えられない」のではなく、「関係条文」や「薬事法抜粋」といった資料のみを送ってくださり、私がお尋ねした件については端的にご回答いただけなかった、ということなのです。 「資料を読んで、自分で判断しろ」とのことだと思うのですが、専門用語などばかりで全く要領を得ず、困っている次第です。 先ほど、自分なりに調べておりましたら、「販売している商品は、雑貨類として輸入し販売しております。」という注意書きをして、全く私が計画している商売をされている方がおりました。 これだと問題はないのでしょうか。 実際、「原材料」ですから、「化粧品」よりは「雑貨」のほうが的を得ていると思うのですが。
関連するQ&A
- 化粧品などの材料の製造販売許可について
手作り化粧品の材料となるハーブやヘチマの抽出液を製造販売する場合、免許や許可は必要でしょうか。化粧品づくりの用途を特定せずに、ラベンダー水やバラ水として、あくまで素材として提供する場合です。よろしくご教授いただきますようお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 輸入販売について
No.2179515で質問をさせていただいた者ですが、再び失礼します。 (前回は、化粧品の輸入販売を考えているということで、化粧品製造業許可と製造販売業許可が必要だということを教えていただきました。) 追加質問させていただきたいと思います。 輸入販売されている会社として、FBC(http://www.fbcusa.com/japan/index.php3)というところを知っているのですが、こちらは「個人輸入」という立場を守りながらも在庫を持っているようです。 これは、化粧品でないからできることなのでしょうか?それとも、何か方法によってはこのように在庫を持ちながらインターネットで集客・販売が可能になるのでしょうか? また、このようなことについての専門機関は「税関」になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 薬事法について 化粧品輸入販売
海外で購入した石鹸やボディ製品(乳液、入浴剤など)をネット販売したいと思っているのですが、化粧品としてではなく雑貨扱いにすれば薬事法には違反しないのでしょうか? (効果効能を記載しない、使用法は購入者に任せますということにして) 輸入したものについて販売するには許可が必要というのは少し調べてわかったのですが、雑貨はこれに該当しないのでしょうか? (上記の通り化粧雑貨として分類できる場合) それとも販売目的で海外から持ち帰る場合、化粧品であれ雑貨であれ輸入の許可は必要なのでしょうか? 詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 海外輸入化粧品の販売に必要な成分表について
海外から化粧品を輸入して販売する場合に、その製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有ります。入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をしないといけないと「薬事法」に記載されています。 其処で伺いたいのですが、今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」にはすべて成分表、あるいは分析表が有るのでしょうか。昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 化粧品輸入代行について
中国からネイル用品を輸入して販売したいのですが 化粧品製造販売業、製造業の許可、輸入代行を一番安く出来る所、ご存じないでしょうか? 商品は原価が安いのでそれほど輸入額は大きくないのですが、ご存知でしたらどなたかお願いいたします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 化粧品(輸入販売業)の許可
を取得するために化粧品(輸入販売業)の許可申請書以外に提出しなければならない必要書類を教えて下さい。 それらの情報が詳しく載っているサイトなどありましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 化粧品輸入販売について
こんにちは。現在化粧品輸入販売(主にシャンプーや石鹸)を考えているのですが、少し分からない事があります。化粧品を輸入販売するには国(都道府県)の許可が必要かと思うのですが、物的要素(保管、設備など)はいいとして、人的要素で分からないことがあります。いろいろネットで調べると以下に該当する人を責任者として置かなければならないと分かりました。 一と四は分かりますが、二と三は具体的にどのような人のことを指すの でしょうか?私は文系の大学出なので恐らく全てに該当しないとは思いますが、下の全てに該当しない場合化粧品の輸入販売は諦めなければならないのでしょうか?気になるのが四なのですが、この資格を持っていればよい(薬剤師除く)などがありましたらどなたかアドバイスください。 一 薬剤師 二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 海外輸入化粧品の成分について
他のカテゴリー(法律)にて、質問いたしましたが、満足する回答が得られませんでしたのでこのカテゴリーにて質問いたしました。よろしくお願いいたします。 韓国など海外から化粧品(例えば、クリニークとかロクシタンなどの有名ブランド)を輸入して販売する場合に、輸入製造販売会社はその製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有り、入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をおこない保存しておくと「薬事法」に記載されています。 「成分分析」について調べたら、1製品について(大体平均20成分くらいからできているそうです)10万~30万円の分析料金が掛かるそうです。50品目輸入すると、ザット計算しても1000万円位かかりそうですね。 今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」について、販売会社は成分表を入手、あるいは分析表を作成しているのでしょうか。 1:きちんと全ての製品について、入手あるいは自社で分析作成している 2:一部製品のみについて行っている(薬事法違反ですが) 3:全く無い(薬事法違反ですが) 上記の分類のどの項目が多いでしょうか。また、消費者は会社に請求すると「成分表」を貰えるのでしょうか。 化粧品を輸入販売されておられる関係者の方の回答をよろしくお願いいたします。 昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと輸入化粧品について疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- コスメ・化粧品
お礼
回答いただきありがとうございます。 「製品そのものが化粧品に該当しない場合」にあたるということで業許可は不要とのお返事を先ほどいただきました。 ありがとうございました。