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アジア雑貨で石鹸を売りたいのですが・・教えてください。

輸入雑貨の店をしているのですが、アジアの石鹸・化粧品を売りたいと考えております。  売る場合、何かの許可書が必要と聞きました・  その場合の許可申請は具体的にどこに連絡を取ればいいのでしょうか?   素人には難しいものなのでしょうか? まったくわかりませんので具体的に説明をしていただけると嬉しいです。  2時間ほどパソコンの前にいますので受け答えできます。何か説明でわからない所がありましたらおっしゃってください。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • Saburo-7
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.2

サンプルを輸入される場合でも「化粧品(または医薬部外品)輸入販売業許可書」が必要になります。また同商品を1AirWayBill(÷1回の出荷)あたり36個以上輸入される場合には「化粧品販売名届出書」の取得が必要となります。いずれも上記ライセンスをもたずに輸入される場合には厚生労働省管轄の部署から「輸入報告書(÷薬鑑)」の申請・承認が必要となります。

torotoro2
質問者

お礼

ご丁寧に説明してくださってありがとうございました。  よくわかりました。ちょっとがんばってみます!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

石鹸等の化粧品は、薬事法によって規制されていて、輸入販売には原則として許可を得る必要があります。 都道府県知事権限となりますので、許可取得予定所在地の都道府県庁担当部署にご相談ください。   参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/yakumu/keshohin/seizo/sinki.html

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