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石けんの量り売りは法的に大丈夫?

LUSHという石けんを切り売りしているお店があります。 石けんは化粧品ですので、切り売りや量り売りをすることは薬事法に触れてしまうのではないかと思いましたが、実際、この会社は法的な部分をどうクリアしているのでしょうか? それとも、石けんは別に化粧品の区分にならなくて、成分表示や包装がなくてもその場で販売できるということでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • zero-jay
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.1

石鹸については、医薬部外品として医薬品のように販売業の許可を必要とせず、一般小売店において販売することができます。 尚、医薬部外品は薬事法2条2項が定義する物です。 2条2項本文が定める医薬部外品 以下の用途で使用される物であって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具でないもの。 ・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 (口中清涼剤(仁丹など)、腋臭防止剤、制汗剤) ・あせも、ただれ等の防止 (てんか粉類) ・脱毛の防止、育毛又は除毛 (育毛剤・養毛剤、除毛剤) ・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、器具器械でないもの。(殺虫剤、殺そ剤、虫除け剤) 厚生労働大臣が指定する医薬部外品 ・衛生用綿類(紙綿類を含む。) (生理用ナプキン、清浄綿) ・染毛剤(脱色剤、脱染剤を含む。) ・パーマネント・ウェーブ用剤 ・薬用化粧品類 (薬用石けん類、薬用歯みがき類等) ・浴用剤 ・平成11年新指定医薬部外品(1999年の規制緩和措置により、医薬品から医薬部外品へ移行したもの):健胃清涼剤、滋養強壮・栄養補給薬、きず消毒保護材・外皮消毒剤、ビタミン又はカルシウム補給剤、のど清涼剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤 ・平成16年新範囲医薬部外品(2004年の規制緩和措置により、医薬品から医薬部外品へ移行したもの):いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬 この他、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤(1995年の規制緩和措置により、医薬品から医薬部外品へ移行)がある。

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