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手作り石鹸を販売し、客の肌にトラブルが出たら?

手作り石鹸をネット通販する場合、 薬事法上雑貨・台所用石鹸となる(というよりそうするしかない)と思います。 石鹸は自分が使用し、安全性を確かめたもので、 成分・材料を公開し、 販売する際、特定商取引に関する表示を行い、 使用には購入者個人の責任で使うこと、トラブルが出ても責任を負いかねることを明記したとします。 この状態でもし肌にトラブルが出てしまい責任を迫られた際、 上記を踏まえた上だと法律上の責任の所在はどこにあると判断されるのでしょうか。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

>使用には購入者個人の責任で使うこと、トラブルが出ても責任を負いかねることを明記したとします。 台所用石鹸である以上、洗顔・手洗い等には使用しないでくださいと書いておいて、なおかつ使用者が無視して使用してトラブルになったというのならともかく、使えるようなことを書いてしいれば免責出来ません。 また、薬事法にも違反する可能性もあります。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/yakumu/seisan/shinsa/hathucosume.htm
sorasora178
質問者

お礼

>台所用石鹸である以上、洗顔・手洗い等には使用しないでくださいと書いておいて、なおかつ使用者が無視して使用してトラブルになったというのならともかく、 この場合は購入者責任(明記内容どおり)となるのですね。 >使えるようなことを書いてしいれば免責出来ません。 また、薬事法にも違反する可能性もあります。 そうですね。雑貨として以上の使用方法を「書いて」しまえば販売者の責任となり、もちろん薬事法に抵触するでしょうね。 参考サイトの紹介含め、ありがとうございました。

回答No.1

詳しい事は分かりませんが どこかの役所に届出て 検査を通らなければ 販売出来ない と 聞いた事がございます。 それに引っ掛かり 幼稚園のバザーで手作りクッキーを売れなかったそうです。 そして 化粧品でも 食器用洗剤でも アレルギーテストを行ったからと言って 全ての人に安全であるとは言えません。 ですから 「異常が現れたら病院へ」と 書いてあります。 以上を踏まえ, 「必要な事を事前に行っていれば無罪」 です。 その 必要な事が何なのか どこに届けるのか 迄は 分かりません。 充分なお役に立てず 恐れ入ります。

sorasora178
質問者

お礼

クッキーは食品ですからそれはそうでしょうね。 石鹸は雑貨扱いだと販売は可能です。そこは調べました。 もちろんテストを行って全て安全ではないでしょうね。 私も一般的な台所洗剤で肌荒れを起こしています。 それでも製造・販売元を訴えようとは思いませんが。 必要なことを事前に行っていれば完全に無罪かを知りたく、質問を立てています。とにかく何かを伝えて下さろうとのお気持ちに感謝致します。

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