- ベストアンサー
会社定款変更か?商業登記簿謄本変更か?
こんにちは。会社定款を基に登記簿謄本から役員を削除するのにかかる手数料・税金・司法書士報酬等に関しまして質問をしたいのですが・・・ 弊社は会社設立が昭和47年の株式会社で、私は、役員として就業しております。 そして、この度、弊社からの転職を考えてるわけなのですが、転職にあたりまして、転職先の企業様より前職を退いたという証明が必要ということで、商業登記簿謄本から私の名前を削除したいと考えております。 そこで、この作業を実行するにあたって、どこで、そして、どれぐらいの費用がかかるのかお教えいただきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。
- yuboy31
- お礼率50% (1/2)
- 財務・会計・経理
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ご自分でされる場合には、 (1)取締役の辞任届けを代表取締役宛てに書く (2)臨時取締役会を開催し、承認決議を行う (3)承認決議に基づく議事録を作成する (4)法務局に行き、取締役の変更登記を行う (登録免許税がおそらく1万円掛かる) (資本の額が1億円以上なら3万円) 大企業とか、複雑な会社で無い限りは、実際に取締役会を開催することは無いと思います、 一般的には、 取締役の辞任届けと議事録を作り、印鑑を押して出来上がりです、 後は、所轄の法務局に行き、変更登記を行うだけです それで済みます。 変更登記後、法務局で閉鎖登記簿謄本を取れば確認が出来ます。 若しくは全部証明ですね。
その他の回答 (1)
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
司法書士を使った場合、報酬21,000円+登録免許税等11,000円 = 計32,000円
補足
mogmog0101様 早々にご回答をありがとうございます。 頂戴いたしましたご回答の 『司法書士を使った場合・・・』 ということは、別の方法もあるのでしょうか? 弊社の担当司法書士の方から 多額の提示がございましたので、 思案してるところです。 お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、 ご回答をよろしくお願いいたします。
関連するQ&A
- 会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に
会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に反映されるまでに数日かかると思われますが、できるだけ早く変更後の目的が記述されている商業登記簿謄本を取得したいと思っています。商業登記簿謄本に反映されたことを知る手段はないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 閉鎖商業登記簿謄本について
たとえば、平成14年にコンピューター化された法務局管轄において、平成16年に設立された会社の商業登記簿謄本がコンピューター化された登記簿謄本でなく、昔の簿冊にのっていることはありえないと考えてよろしいのでしょうか。 教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 名称変更した会社の定款について
弊社は平成12年に有限会社○○として設立しました。 のち、平成20年に株式会社○○と名称変更をし、 同時に増資、役員追加を行いました。 ○○の名称は同じです。頭が有限から株式になりました。 ここへきて、「定款」の提出が求められました。 以前の有限会社のものは手元にあるのですが、 株式会社にした時に、特に新しいものを手にしていません。 (司法書士や行政書士に依頼しておらず、ネットで 業者に書類をお願いするという方法でした。) 対処の仕方を教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社設立・役員変更は司法書士しかできない
このカテゴリーで、設立だとか登記で行政書士の名前が出てきますけど、行政書士は会社設立も役員変更もできませんよね。行政書士が業務としてできるのは、会社関係では定款変更や議事録で、設立の成立要件である登記ができないのに「会社設立・役員変更」なんて広告してるのは何故でしょうか?最高裁でも行政書士は登記出来ないと判例がありますし、有罪判決も受けています。行政書士が行ったら司法書士法違反で犯罪ですし、行政書士を勧めるのも司法書士法違反の教唆で犯罪ですよね? 逆に、司法書士は定款(平成14年法改正、平成16年回答)から登記まで一貫して業務としてできるわけですよね。もちろん、本人や弁護士もできるわけですが。 ここで行政書士を勧める人がいるのは何故でしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 商業登記簿謄本の「目的追加」について
商業登記簿謄本の「目的追加」について 私の会社でこの度、新規事業を立ち上げる計画があります。 新規事業を行う際には、会社の商業登記簿謄本にその新規事業を「目的」として追加しなければ ならないと思います。 そこで、謄本の「目的追加」は司法書士などの専門家でなければ手続きはできないのでしょうか? 一般の人でもしかるべき役所(法務局?)にいけば手続きはできるのでしょうか? (一般の人でも手続きができるのであれば自社で手続きをしようと考えております。) 自分で手続きができる場合… (1)手続きをする上で必要な書類(準備しなければいけない書類) (2)手続きにかかる費用(登録免許税等) (3)どこに行けば手続きができるのか? などどなたか具体的に教えて頂けますでしょうか。 何卒、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 商業登記簿謄本について教えて下さい(゜-゜)
商業登記簿謄本の「役員に関する事項」で代表者名とその住所が記載されていますよね。 その住所というのは代表者の住所の事ですか? またその住所は架空という事もありえますか? 謄本に記載されていた会社の本店の住所と同じだったので、何かおかしいと思って調べたところ、 古いアパートのような感じでした(/_;) 詳しく調べたいならその住所の不動産登記を取得すれば分かりますでしょうか・・・? 会社が自宅兼会社という意味なのか・・・ でもネットでその会社を調べた所、同じ地区内ではありますが違う住所で書かれています。 代表者名と事業内容はあっていました。 これもどういう事なのかよく分かりません。 その会社は株式会社で従業員5人(ネットでは)の電気工事系の会社です。 無知なもので教えて頂きたいです(゜-゜)
- 締切済み
- 経営情報システム
- 商業登記簿謄本について教えて下さい(゜-゜)
商業登記簿謄本の「役員に関する事項」で代表者名とその住所が記載されていますよね。 その住所というのは代表者の住所の事ですか? またその住所は架空という事もありえますか? 謄本に記載されていた会社の本店の住所と同じだったので、何かおかしいと思って調べたところ、 古いアパートのような感じでした(/_;) 詳しく調べたいならその住所の不動産登記を取得すれば分かりますでしょうか・・・? 会社が自宅兼会社という意味なのか・・・ でもネットでその会社を調べた所、同じ地区内ではありますが違う住所で書かれています。 代表者名と事業内容はあっていました。 これもどういう事なのかよく分かりません。 その会社は株式会社で従業員5人(ネットでは)の電気工事系の会社です。 無知なもので教えて頂きたいです(゜-゜)
- 締切済み
- その他(法律)
- 会社の定款を再発行してもらうには
会社役員定数の変更を考えていおり、現在の会社の定款をみようとさがしていたのですが、 紛失してしまったようでみたりりません。最新のものを再発行したいのですが、 どこでお願いすればいただけるものなのでしょうか? 作ってもらうのは司法書士に作ってもらったかとおもうのですが。。 作ってもらった司法書士にお願いすればいいのでしょうか?(連絡先がはっきりしておらず 困っています) 教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
baobau様 お忙しいところ、ご丁寧にご回答をありがとうございました。 早速、週明けにでも実行して見たいと思います。