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他県へアルバイトする際の保険医登録は

現在、勤務医をしていますが、他県でアルバイトの話がでています。 保険医登録はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • NETPC
  • ベストアンサー率35% (98/275)
回答No.4

>>責任 貴方の責任に於いて患者さんと自由診療契約を行う事が原則です。それが医師免許です。必要性を貴方が認めたから行うのが医療行為です。貴方が必要と言うより免許が必要な状況がその原則を壊すにおいがプンプンします。アルバイトとか言い訳になりません。対患者との真剣勝負です。法廷で歯科医が言ったからなんて話にも有りませんよ。それとNo2さんの言う名貸しの可能性も。処置後の抗生剤予防点滴なんでしょうかねえ。ばかばかしい。

429325
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身が医師として、自信を持って、患者さんに正しいといえる仕事をしていきたいですし、それが患者さんに対する誠意と思います。 本日、再度、院長先生と電話で話をしましたが、やはり、私が納得できる回答はいただけませんでした。身内ですでに常勤の内科医がいて、宣伝しているのかと思いきや、私以外に内科医が確保できていないという状況で(私でもはやお断りしようと思っている)、開業の宣伝文句に内科と歯科のコラボレーションとかいっている軽率さ戸惑いを感じざるを得ません。すでに、こういった疑念を持ちながら働くのもつらいです。 本当に相談に載っていただいてありがとうございました。

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  • NETPC
  • ベストアンサー率35% (98/275)
回答No.3

通常何処に行っても現状の保険登録が通用します。 ただ、施設的に認可されていなければ問題ですし、往診や出張扱いとしたとしてもその根拠になる施設(レセが出せない)が無さそうに思います。 >>点滴療法などの自由診療 保険を扱わなければOKかと思いますが。矛盾しますよ。 当然、歯科医院からの保険請求で歯科以外の疾患名は通りませんから、バイト先が混乱しているのでは無いでしょうか。 歯科医院でいきなり雇われと言えども内科医が開業出来ないのと同じですよ。 それとも歯科診療部分に使うのでは無いでしょうか。あと、貴方の名前で院長の歯科診療の請求をバンバン出されても困りませんか?なんかおかしいですよ。 しかも点滴自由診療って・・・あやふやですしそんな甘い事で貴方の給料がペイ出来るでしょうかねえ。 あと、上司が歯科医で貴方が自由診療を行う場合、よほど貴方の診療を尊重してくれる人でない限り、こまった状況です。普通、上司が医者ならその医者が責任の大半を持ちますが(バイトに行かれているなら分かりますよね)、この場合免許的にも一方的に貴方に降りかかります。また意味も分からず点滴を出しまくれなんてプレッシャーがかかると大変です。少なくとも歯科医以上の診療行為をするために貴方の免許が目的で雇うわけですよね。老婆心ながら。

429325
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もう一度、院長に詳細をうかがって、再度、この仕事を引き受けるかどうか考えます。やはり、私の免許が都合のいいように使われては困りますし、なにせ、アルバイトでの勤務を希望しているわけですから、 いろんな面で責任を追及されても困りますし、 ただ、何も知識がないと、院長に言いくるめられてしまいそうで。 本当にありがとうございました。

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  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.2

#1です。 難しいケースですね。 > バイト先で(歯科医院だけれど点滴療法などの自由診療をしたいということで内科医のバイト募集がありまして) 私は歯科医師ですが、歯科医師法では「歯科医師でなければ歯科医業をなしてはならない」とあり、 医師法では「医師でなければ医業をなしてはならない」とされています。 つまりこの点滴療法が自由診療とはいえ、歯科医療ではなく医療行為に当たるのであれば、当然歯科医師は行なえません。 ので内科医のバイトが募集されたのでしょう。 医療法には次のような記載があります。 『病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが、主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。』 とあるので、歯科医療が中心の診療所であれば歯科医師が開設者になっていて、従として内科の診療行為が出来ると、読み取れます。 ので、429325さんが、管理者として届ける必要はないとは思うのですが。 本来の正しい事については所轄の保健センターに問い合わせてください、 なお、一番困るのは429325さんがアルバイトということは週に1回程度の勤務なるでしょうが、実は内情ではそれ以外の日は歯科医師が点滴を行なっているなんてことはないでしょうね。 もしそんな事があれば、429325さんにも例えば名義貸みたいなことが降り注いできますから。

429325
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 その医院はあくまでも歯科医院なのでインプラントがメインでされて、点滴診療は補足的なものになるようです。ただ、私も、何か怪しさを感じているのが現状です。 院長先生に詳細を伺って、この仕事を引き受けるかどうか再度、検討します。そのためにはある程度のことをこちらとしても知っておかなければなりませんので、BLASTMAさんの回答、参考になります。相談にのっていただきまして本当にありがとうございました。

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  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.1

「登録の権限を行う地方社会保険事務局長が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。」 となっています。 つまり、保険医は主として診療している地区で保険医登録をしていればよいということです。 429325さんが現在保険医として登録されているままで、他県で保険医として勤務できるます。

429325
質問者

お礼

早速、返答いただきましてありがとうございました。 バイト先で(歯科医院だけれど点滴療法などの自由診療をしたいということで内科医のバイト募集がありまして) 私の名前も保険所に届出しますが良いですか?と聞かれて 返答に困ってしまい。私の名前を管理者として届出されるつもりだったのでしょうか?私としてはただ、バイトで勤務するだけなのになぜ?? トラブルに巻き込まれたくなかったので。 私が届出する義務がないことが分かりましたので、再度、何のための届出なのか、院長に確認します。

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このQ&Aのポイント
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