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アルバイトの掛け持ち(社会保険)

現在、会社を退職して社会保険を任意継続をしており、アルバイトをしています。 新たにアルバイトを始めた場合、現在のアルバイトの勤務時間と新たに始めたアルバイトの勤務時間の合計が社会保険加入条件にある通常の社員の4分の3を越えた場合はどちらかの会社が社会保険を負担しなければいけないのでしょうか? 1箇所ずつのみだと越えませんが、2箇所の合計となると越えるのでそこが気になっています。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

雇い主ごとに決めます ただし加入できるのは一者だけです

youmin11
質問者

お礼

ありがとうございました

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