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国内出願の審査において海外特許の引用で拒絶されることがある?

noname#81972の回答

noname#81972
noname#81972
回答No.5

>(2)海外特許が引用例として引かれている、ということなので国内で見つからなければ海外も必ず調べる、というフローになっているんでしょうかね。 いや、国内も海外も一括で調べてるはずですよ。その中で厳選して、極力類似したもの/有力なものだけをピックアップしているはずです。(たまに10件以上もの特許文献や公知刊行物を引用する審査官もいますが。) >但し、あとから「特許無効審判請求」によって取り下げもあり得る。 無効審判で負けて潰される時は、「取り下げ」ではなく「無効審決」です。また、審決前に自分からギブアップする時も、すでに登録されている場合は「取り下げ」ではなくて「(特許権の)放棄」と言います。[“出願”は取り下げることが可能ですけど、“権利”(特許権)は取り下げるものではありません。法律の世界の話なので、閲覧者のためにも用語は正しく使わせてください。] >出願時点での国内の公開出願(出願後1.5年経過したもの)や、国内で成立した特許などは、「先願」ではなく「公知刊行物」ということでしょうか? どうやらよく理解できなかったようですが、要するに問題は、質問文中の「海外の先願(たとえばUS特許)によって拒絶」という部分が意味不明ということです。 特29条1項3号や特29条2項は、「“先願”に記載された発明と同一の発明又は“先願”に記載された発明に基づいて容易に発明することができた発明は拒絶する」という規定ではなく、「“公知刊行物”に記載された発明と同一の発明又は“公知刊行物”に記載された発明に基づいて容易に発明することができた発明は拒絶する」という規定です。つまり、国内・海外の特許明細書等や過去の特許出願の公開された明細書等に限らず、他の一般的な刊行物(雑誌、論文等々)も拒絶の根拠・証拠(“公知刊行物”、“引用文献”)になるということです。 従って、例えばある米国特許に基づく拒絶とは、「その米国特許が“先願”だから拒絶される」という意味ではなく、「その米国特許“明細書”が本願出願前に公開されていたから拒絶される」という意味です。 一方、“先願”という言葉は特29条の2や特39条1項において用いられる用語であり、「“日本で”すでに本願より先に本願発明と同じ発明を記載した出願(“先願”)があるので拒絶される」という場合に使われます。つまり、海外特許出願は“先願”の対象にはなりません。 特許制度に詳しい人であれば、「海外の先願(たとえばUS特許)によって拒絶」という部分は意味不明の文章に見えるし、この部分を読んだ段階で、「そんなことはあり得ない!」というのが唯一の正解になってしまいます。 こういう質問をするということから考えて、nana35さんもおそらくこの業界の人か、さもなければ頻繁に特許出願をしている人なんだろうと推測されますが、正しい用語を使わないと回答者だけではなく後から読んだ人にもわかりにくいものとなり、ネット上にずっと残ってしまうものとしては如何なものかと思います。

nana35
質問者

お礼

APICさん回答ありがとうございます。 と同時に忌憚なきご意見を頂き、大変感謝しております。 「先願」と「公知刊行物」の区別、良く分かりました。 私自身、かなりいい加減に言葉を使っていたようで、APICさんを始めとして回答者の方々に混乱を与えてしまったこと反省しております。 と同時に、正しく用語を正しく使うのも正直かなり難しいなぁと感じました。 私自身は、技術者として特許出願をする方の人間です。 まだまだ勉強不足です。 この場もうまく活用して、勉強していきたいと思っております。 APICさん、また何かありましたら宜しくお願いします。

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