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任意団体と個人事業という言葉は全く同じ意味で使われているのでしょうか?

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「日本国憲法にちゃんと保障されている「集会、結社の自由」のもとにいつでも作ることが出来ます」と、ご案内のURLには記載されてますが、これが大きな間違いです。 任意団体とは、確かに法律で認められてるものですが、上記ではなく、民法で決められてます。 人格なき社団というものです。 同窓会や同年会、会社のサークル、学校OBがあつまった吹奏楽団などです。 これらの「人格無き社団」は、社団として権利を行使することができません。なぜなら人格がないからです。 大学の同窓会などでは同窓会館を建てるようなことをしますが、その名義登記は同窓会代表の個人になってます。 同窓会という名前が「人格」がないので「所有権の主体となれない」のです。 ご質問者様の張られたURLで見られる文章は、多分に「法律的論理が希薄であるのに、法律用語を使用して、さも特別な事をする」かのような表現をしてますが、一言で言えば「屋号」の問題です。 任意団体=人格なき社団という理解でいいのですが、営利活動をしてれば法人税がでます。 個人で営業してるよりも、その場合には法人税の適用になりますから個人の税率より高い税率がかかります。 いずれの方法でも従業員に対しての源泉徴収義務が発生します。 URLの内容は、私は「うさんくさい」なと思いました。

horo3252
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「うさんくさい」ですか。私はこのような事に詳しくないので、簡単に判断はできませんが、専門家という立場の方のこのような判断を頂き、自信が持てたような気がします。ありがとうございました。

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