- ベストアンサー
住宅ローンと確定申告について
一応過去ログ等を調べてみたのですが、確認させてください。 【状況】 ・2008年12月に住居購入。 ・ローン引き落とし開始および入居は1月。 【確認事項】 既存の住宅ローンは適用外で、審議中の法案が通ればそっちが適用。 で、確定申告は必要ない。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1102464.html) もし間違えていたら怖くて。。。すみませんが、ご教授願います。 以上です
- mueller
- お礼率100% (2/2)
- その他(税金)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住宅借入金等特別控除は入居した年の制度が適用され、住民票の移動がその証明書の基本となります。これと相違がある場合もあるので、その場合は公共料金の領収証等で証明も可能ですが、この取り扱いには税務署(署員?)によって差があるようです。念のため、税務署に確認された上で、その人の名前等を控えておいた方が良いかもしれません。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・基準は「入居した日」です。 ・2009年からということになります。
お礼
お返事が遅くなり、すみません。 回答ありがとうございます。 なるほど、キーワードは入居日なのですね。 ありがとうございます。
関連するQ&A
- 住宅ローンの値上げって?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2857531.html ↑の様に「先月=三月に金利は上がるのか」って質問したら、「もう先月=二月に上がってる」って言う人が二人いました。 でも、今月の一日に住宅ローン金利は上がりました。半年は上がっていないとも書いてありました。二月か三月に日銀が金利を上げたので伺ったのですが・・・ 住宅ローンの金利の動きを予め知ることは出来ないのでしょうか? いきなり今月から上がるって言われても、変動から固定への乗り替えなど急に出来ないです。何かが先行するとか無いのでしょうか? 新聞は取ってないので読みません。ネット新聞とかを見るしかないのでしょうか?先月末の銀行HPには何も書かれていなかったと思います。
- ベストアンサー
- その他(投資・融資)
- 住宅ローン控除について
2006年12月22日に中古マンションの引渡しを終え、その日のうちに最低限の荷物を運び入居しました(そのほかの荷物は年末年始休暇に入ってからにしましたが・・・) 司法書士の人いわく、登記が年明けになるとのことで、実際そうなってしまったのですが、この場合、住宅ローン控除は2006年から適用されるのでしょうか。それとも、2007年から適用されるのでしょうか。 国税庁のホームページを確認したところ、入居をすればかまわないそうですが、どうなのでしょうか? 教えてください。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- ローンが残っている自家用車を事業用に使用する場合の減価償却方法
はじめまして。今月開業した青色申告の個人事業主です。 以下のサイトを参考にしたのですが、ローンが残っている場合の減価償却方法がわからなかったため、質問させていただきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1726664.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1860480.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2268611.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1592404.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2011356.html H16年12月に自家用車を250万で購入しました。 頭金100万で残りは3年ローンで現在支払い中です。 事業では40%程度の割合で車を使用します。 月のローンの支払いは4.5万になります。 この場合、どのように減価償却すればいいのでしょうか? 既に250万で車を購入済みとして計上して、ローンは無視していいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 住宅ローン控除
住宅ローン控除申請 ~ 入居した年に転勤する場合の手続きについて ~ 長文にて失礼します。今年8月に新居に入居したんですが、ご多分にもれず、12月中旬に転宅を伴う転勤することになってしまいました。そこで住宅ローン控除申請について調べてみると、次の要件があることが分かりました。 ・H20年度の住宅ローン減税を受けるためには、12月31日に居住していること。ただし最初の年は確定申告すること。 ・転勤中は住宅ローン減税の適用がない。 ただし、転居日前に申請すること。 ・再入居するときに、住宅ローン減税の再適用を申請すれば、再び控除が受けられる。 ただし、住宅ローン減税をとにかく一度受けておかないと、再開にならない。 ここで、質問なのですが、上記を踏まえて次のような手順をとれば、H20年度に対する控除(確定申告手続き)および再開時に対する申請は問題ないでしょうか? 詳しい方教えていただけませんでしょうか? 12月中旬 赴任先の賃貸住居Bを借りる →赴任 →年末年始休みは現在の住所Aで過ごす 1月 税務署に転勤による転居であることを申請するX →引越しA->B/住民票を移す 2月 確定申告で住宅ローン控除を申請するY 申請書Xにおける 「居住の用に供しなくなる年月日」は、1月の引越し日とすればよいのでしょうか? なお、引越し後はAを賃貸に出す予定です。 経験者の方、専門家の方方 ご指導よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 住宅ローン減税について
住宅ローン減税が今年から条件が変わりましたが 昨年12月に入居した人は昨年までの条件のものと 新しい条件のもののどちらかを選べると聞きました。 これはいつ頃までにどうすれば適用可なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 住宅ローン控除について
住宅ローン控除について確認したいことがありお尋ねします。 住宅ローン控除で、次のような文章を見ました。 ――ここから―― 取得後、6カ月以内に入居できない場合の例外 住宅ローン控除の適用条件のひとつに「取得後、6カ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること」がありますが、この場合の「入居する人の要件」は家族全員である必要はありません。 ローンの名義人(通常はご主人)が6カ月以内に入居できなくても、配偶者やお子さんが6カ月以内に先行して入居することができ、かつ、やむを得ない事情が解消した後はローン名義人が(6カ月を過ぎたあとに)必ず入居することが確実であれば住宅ローン控除は受けられます。 なお、遅れる期間について、通達には具体的な数字の記載はありません。「やむを得ない事情が解消したあと、速やかにその家屋に居住すること」ができれば問題ありません。別途、確定申告時に書類が増えることもありません(たとえば、転勤証明書や遅延理由書など)。 ――ここまで―― これって入居時に、やむを得ない事情が解消する時期がいつになるのか、分からない状況でもいいのでしょうか。つまり「いつかは必ず入居するけど、何年後になるか分からない」ということです。またこれがOkなら、さらに「入居予定だったけど、結局、数年後に本人は入居しないまま(家族は入居していて)、買い換えた」とかいうケースが発生する可能性がありますが、どうなるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅ローン減税について
住宅ローン減税の延長が決まったみたいなのですが、適用されるのは来年に入居した人だけなのでしょうか? 私は今年に一戸建てができて 来月には引っ越しの予定だったのですが 住宅ローン減税が拡充したと聞いたので来年の1月の上旬に引っ越しを変更しようか迷っています。 そんな事をしても減税が受けれるのでしょうか??
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
お礼
回答、ありがとうございました。 医療費の確定申告をせねばならないことに気づき、慌てて準備中でした(^^; その時に、あわせて確認してみようと思います。