• 締切済み

神隠し殺人残虐な殺し方じゃない死刑重すぎ23歳女性を殺害顔までバラバラにしてトイレに流した星島被告無期判決…?

・東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の  平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した。  平出裁判長は動機について「ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようとして被害者を拉致した」と認定。  「発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、  酌量の余地はない」と非難した。  平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要」と指摘。  犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗な攻撃を加えた  ものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・遺棄については、「量刑に十分考慮  するべきだが、死刑を求刑されているのは殺人罪に問われたからだ。死体損壊などの行為を、殺害行為に  比べて過大に評価することはできない」とした。  また、(1)殺害の凶器を用意していたわけではなく計画された犯行とはいえない (2)拉致した後に  当初の目的だったわいせつ行為はしていない (3)事実を認め、謝罪の態度を見せている-などの  事情もあげて、無期懲役を選択した。(一部略)  http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090218/trl0902181056006-n1.htm ★東京地裁「死刑は重すぎる」  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090218-00000140-san-soci ※元ニュース ・星島被告「体重をかけるよう、首の奥へと刺していきました」  「ブチブチと切れる感触。首の筋、首の筋肉、血管が切り裂かれてる感じ」「うめき声『ぐうっ』という低い声」  「(東城さんは)ゆっくりと呼吸するように胸を動かしていた」「5分ほど続いた」  「包丁を抜けば早く血が流れて、早く死ぬと思いました」  「(抜くと)少し体を震わせて、あごや首元がピクリとけいれんした後、動かなくなりました」(抜粋)  検察官「頭から髪の毛を切り取り、耳や鼻、唇を切り取りました。目玉をえぐって下水道管に流しました」  「頭蓋骨をのこぎりで切り、脳を取り出し下水道に」「骨を鍋に入れて茹で、肉片、歯などをトイレから流しました」 ---------- 注目していた凶悪殺人事件の判決はなんと死刑では無く無期でした。 1 凶器を用意していなくても屋外での犯行ならばいざしらず、 家の中のしかも自宅も含めての犯行ならば刃物やひもなどの犯行に必要なものは簡単に用意可能なわけであり、 それでも凶器を準備していないから計画的では無いと言えるのですか? たとえば家の中に女を連れ込んで机の中にあるのを知っているガムテープやロープで縛りあげ、 キッチンに当然ある包丁を使って刺し殺すようなのは計画的とは言えないのですか? 家の中に連れ込み犯行を犯している時点ですでに計画的と言えないのでしょうか? 2 拉致後にえっちをしていないということですが、 遺体はご存じのとおり細切れに切り刻まれてその上綿密な証拠隠滅をはかっていますので、 物的証拠は無く本人の証言のみに頼るものでしょうけれど、 実際には縛られて身動きがとれない被害者にえっちなことをしていた可能性も十分あるのではないのですか? いいとこ50%/50%わからないことなのにそれをしていないと完全に断定し、 しかも減刑を判断する項目としてあげているのは理解に苦しむのですがなぜでしょうか? 3 謝罪の態度を見せているとのことですが、 たとえば流行りのお笑い芸人がどうもすいませんと怒った顔で言う芸がありますがあんなのでも認められるのですか? 犯人は死刑を自ら望んでいるようですが真に罪を悔いて心から申し訳ないと思ってあやまっているのですか? あやまるふりをするのは子供でもできることであり大抵の犯人は捕まれば腹の中の本心はどうかわかりませんが、 表面上は弁護士からの助言もあり謝罪しているように見せるのが一般的であって特にわざわざ減刑の理由とするべきものなんですか? 反省の態度を見せずあやまりもしない犯人に対しては厳罰とするだけのことではないのですか? この殺人事件の判決についていろいろ教えてください。

みんなの回答

  • yyyt
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.14

この殺人事件の判決について 残念ですが、日本の法律の変な天秤で量ると、何よりも重いはず人の命は一旦被害によって失ったら、生きている加害者の生身より軽いものになってしまうのです。死んだらおしまいだという認識いわゆる命の不公平です。これは日本国民にとって残酷で不幸な現実です。 裁判官とは聖職でありますが、勤めているのが人間ですので(昨年かニュースになっていた少女買春する現職の裁判官もいた位)、その違う人間性と仕事のレベルによって結果が変わってきます。今回その自分の欲望で女性を拉致しその命を奪ったうえ、体をばらばらしてそんな酷いことをした犯人の行為は残酷すぎるとは言えないと言う裁判官について、その人間性を疑います。犯行後平気に笑いながらインタビューに答える犯人は自分から死刑を望むと言うのが明白な策なのに、それは反省だと簡単に騙された裁判官も情けない程レベル低い者です。 加害者と被害者の命の重みは法律の天秤で水平になり、公正な裁判のできる日はいつ来るだろうちょっと悲観的に思ってしまいます。 以上は個人の感想であり、ご質問の答えになってないかもしれません。

  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.13

無期懲役は軽い刑罰なのか?ということについて調べました。 矯正統計年報によれば、無期刑受刑者は2007年末で1670名であり、1988年末の834名の2倍、1998年末の968名の1.7倍増加しています。 司法統計年報の一審の無期刑言渡し数でも、1988年44名、1998年が47名であったものが、2004年に125名、2005年に119名、2006年99名、2007年74名となり、大きく増加しています。 この、飛躍的増加は2003年から最近5年間の無期刑確定者の数が592人と、全体の無期刑受刑者の35%に上ります。無期刑確定者は1991年から1993年が20名台、1994年から1997年までが30名台で推移していましたが、1998年以降急増し、2003年117名、2004年115名、2005年134名、2006年135名、2006年135名、2007年91名と急増しています。 昭和40年代から昭和50年代頃は、平均すると1年間に60名以上の無期刑受刑者が仮釈放されていましたが、1999年以降は一桁台がみられるようになり、2006年3名、2007年1名となっています。 2008年5月法務省矯正局の回答によると、25年以上在所している無期刑受刑者は192名で、内訳は、25年以上30年未満105名、30年以上35年未満41名、35年以上40年未満22名、40年以上45年未満8名、45年以上50年未満10名、50年以上55年未満5名、55年以上1名が収監されています。 この様な中、最近10年間で仮釈放を許された無期刑受刑者の合計数が79名であるのに対して、刑務所内で死亡する無期刑受刑者の合計数は120名です。 以上は、日弁連の「量刑制度を考える超党派の会の刑法等の一部を改正する法律案(終身刑導入関係)」に対する意見書の(1)無期刑受刑者の飛躍的増加と無期刑の終身刑化より要約引用しました。統計的データを拾うことを本旨としました。文意を変更していたとしたら申し訳ありません。お許しください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081118.pdf 無期刑と死刑を比較考量していただくための参考にしてください。

  • ueda21
  • ベストアンサー率15% (82/542)
回答No.12

>1 凶器を用意していなくても屋外での犯行ならばいざしらず、・・ 明らかに計画性があると証明されない限りそれを考慮して判決はできないと思いますがどうでしょうか? その論理でいけば家で出刃包丁があり今の政治はだめで氾濫を起こそうとしただけで凶器準備集合罪になりそうです。 >2 拉致後にえっちをしていないということですが・・・しかも減刑を判断する項目としてあげているのは理解に苦しむのですがなぜでしょうか? 死刑にするには特に残忍性があるかの要件がありそれに該当する証拠が十分でないとの判断で減刑ではないと思います。減刑という主張は質問者のfear0001さんが死刑が妥当という前提で考えているからそう感じると思います。 >3 謝罪の態度を見せているとのことですが・・・一般的であって特にわざわざ減刑の理由とするべきものなんですか? 反省の態度を見せずあやまりもしない犯人に対しては厳罰とするだけのことではないのですか? 例えである芸人の変な誤り方がありますがそこまで低レベルのウソは見抜けると思いますが中々難しい問題ですね。 余談ですが無期懲役で15年で出てくるという情報もありますが 法務省のデータでは平成19年度 http://www.moj.go.jp/TOUKEI/gaiyou/kyousei-1.pdf の真ん中より下にある無期懲役の仮出所は1人でそれは31年10ヶ月です。 平成18年度は平均25年1ヶ月です。 個人差があり安易に15年という情報はいかがなものかと思います。 そして仮釈放ですから無罪放免ではなく保護観察がつくと思います。 感覚的にこの事件批判したい気持ちは同じく理解できますが、疑いだけ安易に厳しくするのは公平な社会を目指すことが難しくなります。

  • poyo3
  • ベストアンサー率30% (260/857)
回答No.11

簡単なことで日本の法律は殺す事は罪でも殺した事はたいした罪ではないのです。ですからこれからその被告を殺すかどうかには慎重に(かつ臆病)になっても彼が殺した人間はそもそも問題ではないのです。 また日本では一人は殺してもいいと同義の解釈がされているようですのでそれを死刑にするかどうかはよほどの決断になるわけです。 ですからまあ無難な無期というわけでしょう。 無期ですから早ければ15年もすればまた出てくるでしょうけど。その間は国民の皆さんが税金でしっかりと養っていくわけです。 はなし飛びましたがですから減刑になったわけでなくもともと今の日本の刑はそのていどなのですよ。

  • natimi
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.10

おかしいのは今の日本です

回答No.9

法律の観点から見ればこの判決は正しいものになるでしょう。 しかし道徳的な観点からみれば犯人の身勝手さしか見えてこない事件です。 日本もアメリカのようにとは言いませんが事件が凶悪化していることは事実です。 裁判官が絶対と思わなければならない法律自体を改変する時期に来ているのだと思います。 この事件を私たちがマスコミに影響されないように、見届けることがその近道であると思います。

  • kanburu
  • ベストアンサー率13% (118/865)
回答No.8

>この殺人事件の判決についていろいろ教えてください。 質問の意図がよく分かりません。

回答No.7

基本的に殺人の最高刑は死刑ですが、死体の損壊・遺棄では死刑はありません。(刑法の規定) とすると、殺人後の行為が元々殺人と一体化した計画ではないとすれば、殺人後の死体の損壊・遺棄の理由によって死刑にはなりえません。 その前提で更に検察側による被告人の供述によれば、 1.当初の目的は拉致・強姦であった。(性奴隷云々のくだり) 2.思い通りにならなかったので殺人を行った。 3.発覚を恐れて死体を損壊・遺棄した。 とのことでした。 このように検察もそれぞれの犯罪(強姦未遂も含めて)はその前の犯罪の結果によって引き起こされていることを立証してました。 この供述がもし、 「拉致・強姦を行い犯罪を隠すために殺人・死体の損壊・遺棄を当初から考えていた」であれば、判決は変わっていたかもしれません。 もし、検察が死刑を望んでいたとすれば、以下に当初から一体の計画を持っていたことを立証する必要があったと思います。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.6

所詮地裁だからそんな画期的な判断を下すことは難しいでしょう。 最高裁でどういう判断を下すか。 それが大事です。

  • bbpepper
  • ベストアンサー率8% (2/23)
回答No.5

司法が判例主義をとる限り、死刑は難しいかも知れません。 判例主義とは、要するに裁判官が自らの責任で 刑を言い渡すことから逃げていることにほかなりません。 「過去のこの事件では無期懲役だから、今回も無期かな」 という程度の話です。 過去の判例に誤りは絶対にないという立場です。 日本の司法は、犯罪者の人権保護の為だけ存在するのが現状です。

関連するQ&A

  • 江東区女性殺害の判決について

    江東区で同マンションの女性を殺害し、死体を損壊した星島容疑者の地裁の判決が出されました。 被告人本人も死刑を望みましたが第一審は無期懲役となりました。 これの判決についてどう思われますか?

  • 3人殺害で無期2人殺害で死刑

    2007年に米子市で起きた暴力団員3人が殺害された事件では 犯人は無期懲役とのこと しかしその数年前に千葉県で起きた暴力団員が 2人殺害された事件では犯人は既に死刑執行されています 3人殺害で無期で2人殺害で死刑という訳ですが こればかりは裁判官の判断次第としかいいようが ありませんか?

  • 放火殺人 被告に無期懲役の判決ってなぜ? 

    去年4月、神奈川県で42歳の男が義理の両親の家に放火し、(2人)を殺害した罪などに問われた裁判員裁判で、横浜地裁は27日、男に対し、無期懲役の判決を言い渡しました。 神奈川県の被告(42)が去年4月、別居していた妻と妻の両親らが住む家にガソリンをまいて火をつけ、両親を殺害するなどしたとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われているものですが、弁護側は起訴内容を否認したうえで、「共犯者が放火をした」などと主張していました。 27日の判決で、横浜地裁は 「共犯者の説明には多くの矛盾点があり、被告が作り上げた架空の人物と言わざるを得ない」 と指摘し、「恨みを募らせた末の極めて危険な犯行」 として、被告に対し、(求刑通り、無期懲役)の判決を言い渡しました。 ・・・何でこれで、死刑が求刑されないのか価値観に疑問を抱きます。どうしてこのような寛大な判決になったのか、教えてください。

  • 殺人の人数と量刑(死刑判決)奈良女児殺害・山口母子殺害

    みなさんこんにちは。 私は法律に関するシロウトですので、よろしくお願いします。 色々な意見を伺いたいと思います。 死刑判決の量刑が確定する場合、殺人の人数や犯行の内容、 犯人の人間性や状態(更生の可能性)など色々とありますね。 山口母子殺害事件では、被害者が2人である点が議論されていましたが、 奈良小1女児殺害事件の小林薫被告では被害者1人で死刑が確定しました。 もちろん、この2つの事件では、被害者の人数以外にも、犯行の内容、 更生の可能性、前科や再犯の可能性、被告の異議申し立ての有無など、 条件がまったく異なることは承知しております。 その上で、小林薫被告(死亡1人)の死刑が確定したことが、 審議が差し戻しとなった山口母子殺害事件(死亡2人)の判決に、 判例として何らかの影響を与える可能性があるだろうか、と思いました。 法律に詳しい方、ご意見とご講義を頂けないでしょうか。 もし、参考として判例や参照、Linkなどがありましたら、 あわせてよろしくお願いします。

  • 元同僚女性殺害事件 被告に死刑判決は妥当か?

    2011年、派遣社員(当時27)が胸などを10回以上刺されて殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた元同僚(30)に対し、岡山地裁は今日14日、死刑判決を言い渡しました。 判決は 「残酷かつ冷酷で、十分に準備した犯罪である」 と指摘し、 「被告の年齢や社会的影響を考慮しても、酌量すべき事情はない」としたうえで、 「極刑を下さざるを得ない」 としました。 被害者の父は、判決を受け、 「極めて妥当な判決をいただいたと思っています。これでやっと、娘の墓前に報告ができるという思いです」と語りました。 事件は2011年9月、岡山市内にある会社の倉庫で起きました。 被告は、元同僚で当時27歳に性的暴行を加えたうえ、 「誰にも言わんから助けて、お願い」 と命乞いをする被害者を殺害、遺体を切断して、川などに遺棄しました。 裁判員裁判では、検察側が 「人を殺すことを、どう考えているのか」と問うと、被告は 「殺人は手段として是認される。捕まなければ人を殺してもいい」と持論を唱えていました。 しかし翌日には、 「申し訳ありませんでした。命ある限り償っていきたい」と態度を一変させ、涙ながらに謝罪したりもしています。 検察側は、 「動機が身勝手極まりない。計画的な犯行で、殺害手段は執拗で残忍」と死刑を求刑したのに対し弁護側は、 「別の女性に婚約破棄されるなど、犯行時は自暴自棄に陥っていた」などと、無期懲役を求めていた。 今日の判決で裁判長は、主文を後回しにし、 「被害者の数は1人であるが、被告の罪責は誠に重大で、死刑の選択をするほかないものと言わざるを得ない。その反省や謝罪は、不十分と言うほかない」と述べました。 被告は黒のスーツで現れ、そしてしっかりと前を見つめていました。 主文が読み上げられたあと、判決を受け止めるような表情で、遺族に向かって深々と礼をし、そして弁護側は即日控訴しました。 判決を受けて会見に臨んだ被害者の父は、 「わたしは控訴を取り下げて、そこから反省が始まると思っているので、反省がないのであれば、とことん、最高裁であろうが、どこまでも戦う。この時点に至っても、まだ反省はしていないのかという思いです。私どもの中に達成感はないです」 と語りました。 ・・・達成感があるはずもない現実に、同情の言葉すら浮かびません。 このような事件を起こす者を、事前に無くす方法をどなたか教えてください。

  • 被害者1人の殺人事件で死刑になった被告はいますか?

    04年に小1女児を殺害した容疑で現在、起訴されている 小林薫被告に、裁判で検察側は死刑を求刑しました。 日本の法律は失われた人命を嘆くよりも、凶悪犯でも最大限に更正を望むという、私に言わせれば、たかだか、一人殺したぐらいじゃ、死刑には絶対にならない、というイメージがあります。 おそらく、判決では、どうせ無期懲役が言い渡されることと思うのですが、過去に、被害者が1人の殺人事件で、死刑になった被告はいるのでしょうか?

  • 山口の母子殺人事件の最高裁で、死刑判決がでる可能性は?

    6月20日に、この事件の被告である元少年に判決が 言い渡される、そうなのですが、一審、二審で、無期懲役だった判決を覆す判決、つまり、誰もが望んでいることと思いますが、死刑判決が下される見込みは、少しでもあるのでしょうか? 私は、この犯人が拘置所から友人に宛てた手紙をテレビで見たり、犯行の凶悪さから、こんな人間のクズに更正の余地が一欠片たりとも残っているは、とうてい思えないと、憤りをあらわにしてきました。 死刑判決こそが、最良の量刑と、かねてより信じてきました。 死刑判決が出るような可能性が1パーセントでもあれ ば、その可能性についてご意見をうかがいたいと 思っています。 それではよろしくお願いします。

  • 木下あいりちゃんのために何かしたい

    木下あいりちゃんを殺害した犯人に無期懲役が出ました。まだ控訴という手段は残されていますが、ご遺族のために、無念の死を遂げたあいりちゃんのために何かできることはないかと思っています。検索してみたのですが、調べたところ、死刑は(1)犯罪の性質(2)犯行動機(3)犯行態様、特に殺害方法の執拗(しつよう)さ、残虐さ(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状といったことを考慮されて決定されるようです(永山判決と言われているそうです)このようにあらかじめ判決の基準が決まっているのであれば、これからも死刑にできない殺人犯は増える一方だと思います。あいりちゃんがお母さんの夢の中で言ったように、「助けてあげて」を実現するために少しでも何かしてあげたいのです。お知恵おかし願えませんか?

  • 光市母子殺害事件 死刑と無期懲役の間で争った面々

    山口県光市で起きた、いわゆる光市母子殺害事件で、当時18歳1ヶ月の少年だった男、大月に死刑判決が下され、確定しました。歴史的に稀有の事件であり、少年であっても死刑に値する、というのであれば、18歳の時点でさっさと死刑判決を出した方が分かりやすかったと思いますが、犯人が30歳にもなり、可愛げのないオッサンになってからの判決となると、いささかその冷静さに疑問を感じます。被害者遺族が極めて個人的な遺恨を晴らすべく、精力的に運動をし、世論を巻き込んだ事も、判決をひっくり返す要因の一つであると思います。被害者遺族が言っている様に、復讐はこれで終了した事になりますが、「勝者はどこにもいない」 というどうにもならない感情だけが後に残っただけのような気がしないわけでもありません。終身刑という制度があれば、と思うのですが、何故かこの国にはそれが無く、常に死刑と無期懲役という、あまりにもかけ離れた種類のものからの選択を主な作業として、泣き笑いが繰り広げられている事も愚かしくもあり、と思う次第です。この一件がもとで少年の殺人事件が激減する、というのも期待しにくい事ですし、今後もこのような感じで長~い裁判が続けられてもよろしいのでしょうか。

  • 松戸市女子大学生殺害の東京高裁判決

    2009年の千葉県松戸市女子大学生殺害事件の控訴審で、東京高裁は死刑判決を取り消し、無期懲役の判決とした。 これについて教えてください。 量刑の理由について、「殺害された被害者が1人の強盗殺人で、殺害行為には計画性がないことをふまえると死刑がやむを得ないとは言えない」としましたが、1人しか殺してない場合はなぜ死刑にならないのですか? その理由がよく分かりません。 何の責任もない被害者の命を一方的に奪ったら(過失は別)、犯人は自らの命で償うのが公平な考えだと思うのですが、おかしいでしょうか。 犯人(被告の人権)ということもいわれますが、人を殺した犯人の人権とはどのようなものなのでしょうか。 以上、教えてください。