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主文後回し!光母子殺害:元少年に死刑判決! 広島高裁!

山口県光市で99年4月、母子を殺害したとして殺人と強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(27)に対する差し戻し控訴審の判決公判が22日午前、広島高裁でありました。 過去、加害者の元少年は、 「判例のなりたくないから、死刑になりたくない。判例にならないのだったら、死刑も受け入れる。」 というような発言しました。 この度の死刑判決は、あくまでも最高裁での判決ではなく、 二審の差し戻し控訴審の判決ではございますが、リーディングケースとなり得るのでしょうか? そして、今後18歳のような若い少年が殺人事件を犯した場合、 このたびの判決の影響を受けて「死刑」判決が下されることも十分あるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.1

被害者家族の本村氏の判決後記者会見で氏も述べられていましたが、 判例や前例重視でなく、ケースバイケースでの審理が重要と考えます。 >今後18歳のような若い少年が殺人事件を犯した場合、このたびの判決の影響を受けて >「死刑」判決が下されることも十分あるのでしょうか? 多分そのような傾向になると思うのですが、あくまで個々の事件について充分な審理を行って欲しいと思います。 今回の事件のこれまでの経過を振り返ると、改めて法曹界、特に弁護士の社会一般から遊離した発言の数々は世間に警鐘を鳴らしたといえるでしょう。

その他の回答 (1)

  • lilact
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回答No.2

1、これまでは永山判決がある意味基準になってきました。今回それが大きく変わったのですから、今後の判決に大きな影響がありますね。 2、法律は18歳未満と18歳以上で分けています。その法律どおりに考えるというあたりまえのことが普通に行われやすくなると思います。

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