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最高裁判所の差し戻し審での判決について

テレビで光市の母子殺害の裁判を見てふと疑問に思ったことが何問かありましていかにまとめました。 1.差し戻し審では死刑の可能性が公算といわれてますが、もし裁判官が違う判決を出すのは可能でしょうか、もし出せばどうなるでしょうか。 2.最高裁判所が死刑判決を言わず下級審で言わすのならなぜ一回で終えず、何回も公判をするのでしょうか。 3.最高裁からの差し戻し審は通常の裁判の回数と比べて公判の数は少ないのでしょうか。そこではどういうことが焦点なのでしょうか。 知識不足ですいません。よろしくお願いします。

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  • ok2007
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回答No.2

民事・刑事の違いはありますが、過去ログが参考になるかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2027944 なお、差戻審が拘束されるのは訴訟法上の問題および法的安定性の問題であり、官僚云々というのは無関係です。

その他の回答 (1)

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回答No.1

普通の事件は 最高裁判所では争われる事は殆どありません。 (違憲判断と法律解釈などを 行なう所ですからね) 差し戻しなどで 最高裁の意志をキチンと伝えているだけであり、 辞職覚悟なら 下級裁はそれに背く事は出来ますが 所詮官僚なので その様な事例は皆無に等しいですね。

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