• ベストアンサー

最高裁の「差し戻し」の意味は?

最高裁で、高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した という内容のニュースがありました。 「差し戻し」の意味がよくわかりません。 最高裁で審議したのであれば判決を申し渡すのが普通だと思いますが、 前の裁判をやり直せとはどういうシステムなのでしょうか? 高裁→最高裁→高裁→最高裁と二度手間になってしまうと思います。 他の国でもこのようなシステムがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

三審制というのは、 「人間である裁判官は誤りを犯すことがある。三段階で別々の裁判官がチェックすること、上級の裁判所でより地位の高い裁判官がチェックすることで、誤りを追放する」 という考え方です。 最高裁判所は、 「上告を棄却する」(下級裁判所の判断を正しいと認める) 「判決を破棄し下級裁判所に差し戻す」(下級裁判所の誤りを認定する) という二つのことを行うもの、と解するべきのようです。 最高裁のHPより http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_36.html 「最高裁判所の判決に対してはもはや不服の申立てができないことから,上記上告理由に該当するとき以外でも,例えば,控訴審の判決で無罪とすべき者を有罪としてしまった場合や,刑が著しく不当である場合など,これを取り消さないと「著しく正義に反する」ときには,「原判決を破棄」することができることになっています。控訴審の判決に誤りがないときは,「上告棄却」の裁判をすることや,原判決を破棄したときは「差し戻す」,又は「○○裁判所に移送する」という判決を併せて言い渡すことなどは,控訴審の場合とほぼ同様ですが,差戻しの場合は,事件を控訴審に戻す場合と第一審に戻す場合があり,また例外的に「破棄自判」する場合もあります。」

その他の回答 (5)

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.6

 最高裁判所で行う刑事裁判の上告審は、あくまでも法律に適合するかどうかを審理するものなので、原則として量刑まで判断するものではありません。  そのため、実質的な証拠に基づく審理を行う高等裁判所へ差し戻すのが通例です。  ただし、裁判の長期化を避けるため最高裁が直接判決を下す「破棄自判」が行われることもあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

今回の「差し戻し」は、死刑が相当であると最高裁は認めるが、18歳という年齢を考慮した判決が地裁で出され、高裁ではそのことを充分審議していない。 判決理由では、(年齢のことは)地裁の判決を踏襲しているだけだと・・・ 高裁で、年齢のことも充分審議し、死刑の判決を出しなさい。 という意味だと認識しています。 最高裁で判決を出さないのは、最高裁は証拠調べを出来ない、文書のみでの審議になるため、それで差し戻しということのようです。

回答No.3

最高裁の「差し戻し」は、読んで字の如く高裁で再度審理をやり直せ、という意味です。 あとは、ほぼ他の回答者さんと同じ意見でしょうか。また、他国の司法制度については無知ですので分かりません。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。 伝聞情報ですので自信はないのですが、最高裁が判決してしまうと、当然それが確定判決となって、以後、類似ケース全てを拘束する事になります。 どうもそれじゃまずいというような事例が発生しても最高裁まで上ってこないと扱いを変更できない判例になってしまうので、出来るだけ最高裁は判決をしないようにすると聞いた事があります。 高裁の判決なら確定判決でも、他の高裁で違う判断をできる余地ができます。

  • ppg-2
  • ベストアンサー率39% (77/193)
回答No.1

素人ですがNHKで以下のように言っていました。 最高裁は刑の軽重は関係なく、憲法に関わるもの等最重要事項しか扱わないようです。 今回の山口県光市の件は高裁の判決が問題ありと最高裁が判断したのですが、前述のことから、法廷は開けないため、異例の差し戻しがあったということです。 しかし、「最高裁には、自ら判決を下してほしかった」との遺族の発言があることから、最高裁で行うことを法律上厳密に禁止されているようでないようです。慣例のようなものなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 最高裁の審理差し戻しについて

    山口県光市の母子殺害事件で、最高裁は、広島高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を高裁に差し戻したと、ニュースで知りました。 なぜ、最高裁で判決を出さずに高裁に審理を差し戻すのでしょうか。 最高裁で判決を出すのと高裁に差し戻すことの法的な違いは、何なのか教えてください。

  • 「最高裁から高等裁へ差し戻し」とは

    高知・落雷失明損賠訴訟のニュースで、「最高裁が高等裁へ差し戻し」といっていましたが、よくわからないので教えてください。 1「差し戻し」とはもう一度、下級裁判所で審議(言葉遣いは正しいですか)するよう に言うことですか。 2、もしそうなら、どうして最高裁でこの件で判決を下さないで高等裁にその裁判をもどすのですか。 3ニュースに「最高裁に上告受理」ともあったのですが、これは最高裁が、原告が高等裁の判決に納得できないという不服は正当だと認めたということですか。 基礎的なことで申し訳ありませんがわかりやすく教えてください。よろしくお願いします。

  • 差し戻し高裁審理の上告

    テレビで、雷に打たれた少年の差し戻し高裁審理の判決の話を見ました。 地裁→高裁→最高裁→差し戻し高裁での判決で、原告勝訴でした。 1.これに対して、被告が、もう一度、上告して、最高裁で争うことは、可能なのでしょうか? 2.差し戻し高裁の裁判官は、2審の時の裁判官とは、異なる裁判官になるのでしょうか?

  • 最高裁 差し戻し

    最高裁に上告して高裁で差し戻しの判決ということは、高裁としてもここは死刑にしないとダメってことですか?もう一度高裁で無期懲役だった場合、最高裁にケンカ売ってるって感じになりますよね? もしもう一度高裁で無期懲役になって最高裁に上告して、またさらに差し戻しになって、、、、って延々に繰り返しはできるのですか?回数制限みたいのないのですかね?

  • なぜ最高裁が判決を出さない

    先日のニュースで聞きました。 山口の母子殺害事件で被告の当時少年に、最高裁が高裁への差し戻しをした、とのことです。高裁の無期懲役判決に不支持だからだそうです。 ここでお聞きします。だったらなぜ最高裁は自ら判決を出さないで、審理を高裁に戻すのですか。 不支持の時は必ず差し戻すんでしょうか。そうでないばあい何が差し戻しか否かの分かれ目になるのですか。なお、司法制度について書かれたサイトで分かりやすいのがあったら教えていただければ光栄です。

  • 山口県光市母子殺人事件の差し戻し審について

    先ほどこの事件について質問させていただいた者なのですが、もう一つ質問したいことがあるのでよろしくお願いします。この事件の差し戻し審なのですが、いろいろ調べてみると、99、9パーセント以上の確立で死刑判決が下されるようなのですが、これっておかしくないでしょうか?つまり最高裁に上告→高裁に差し戻し。この時点でもう死刑判決が決まったようなものなんですよね(まちがっていたらゴメンナサイ)。つまり最初から死刑判決が決まっているようなものなのに、もう一度高裁で裁判をやるっておかしくないでしょうかということです。裁判って中立的な立場の裁判官が事件を審理し、被告人に適正な判決を下すものなのではないでしょうか?審理が始まってもいないのにすでに判決が決まっているような裁判はちょっと納得がいかないのですが…。 誰かわかりやすく教えてください。ちなみ当方法律関係はまったくの素人です。

  • 裁判の流れ

    裁判の流れは地裁→高裁→最高裁ですが、最高裁の判決で「破棄差し戻し」として原審に差し戻されるケースがありますが、これは再度、高裁に戻して審理をするということなのでしょうか? たとえば地裁で「賠償を支払え」と判決され、高裁で「賠償は払わなくてもよい」となり、最高裁で「原審に差し戻す」となった場合は、高裁で再度争われるのか、それとも地裁の判決が結論となるのか?ということです。 よろしくお願いします。

  • 光母子殺人事件判決は出来レース?

    光母子殺人事件の差戻し審で死刑判決が下されました。 最高裁で差し戻しの判断が下された時点で 死刑が下されるのは、既成事実になったのではないでしょうか。 最高裁も審議して、高裁判決を破棄して、死刑判決を下す事も出来たのに 最高裁で判決を下すと、死刑廃止論者等がイロイロうるさいので 高裁に差戻して、死刑判決にしろコラァ 高裁の裁判長は死刑判決を下さないと左遷される、どうしようガクブル 何か死刑判決を納得させる手はないかなぁ 審理開始→死刑廃止が持論の弁護士団が滑稽無等な弁護を始める。 結審、裁判長ウマ~死刑判決の理由を弁護団に押し付けちゃえ。 誰もが納得する死刑判決を下す。 弁護団上告する→当然ながら最高裁上告棄却で1件落着 そんな気がするんですが。

  • 原審の差し戻し判決は見られますか? (94条2項類推適用)

    今、ゼミで民法の94条2項類推適用について調べています。 最高裁の判例(昭和45年9月22日判決)では、一部破棄差戻しとなっていますが、高裁の差し戻し判決を見ることは出来ますか? 見られるなら、調べ方も教えてください。

  • 最高裁判所の差し戻し審での判決について

    テレビで光市の母子殺害の裁判を見てふと疑問に思ったことが何問かありましていかにまとめました。 1.差し戻し審では死刑の可能性が公算といわれてますが、もし裁判官が違う判決を出すのは可能でしょうか、もし出せばどうなるでしょうか。 2.最高裁判所が死刑判決を言わず下級審で言わすのならなぜ一回で終えず、何回も公判をするのでしょうか。 3.最高裁からの差し戻し審は通常の裁判の回数と比べて公判の数は少ないのでしょうか。そこではどういうことが焦点なのでしょうか。 知識不足ですいません。よろしくお願いします。