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無期懲役の事件を10回やっても無期懲役?
殺人事件を10件やった場合ですが、同時に10人殺害すれば、1件の犯行として数えられますが、日を改めて10件やっている場合は、併合罪ですよね。 なので、事件1件ごとに有期懲役刑なのか無期懲役なのか死刑なのかを選択しますよね? したがって、10件とも無期懲役の犯情の殺人事件であれば無期懲役の判決ですよね?10件とも有期懲役であれば併合罪で最高の30年でしょうし。 したがって同時に殺害するよりも、日をあらためてやったほうが軽くなることが多いですか? それをいうなら、殺人前科ありの場合だと、懲役20年の刑の前科であっても、前に確定判決を受けた事件は今回の判決には影響をおよぼしませんから、無期懲役に相当する事案であっても無期懲役ですよね?
- kelly7s
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- nep0707
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うーん、必要最低限の回答しかしたくなかったんですが、 法解釈の問題と違う方向に流れるのもQ&A読者に対して不親切だと思うので… 読者向けに、法解釈という観点での回答を書いておきます。 まず、個人の専属的法益を侵す性質の罪については、 被害者の数によって罪数を決めるというのが通説判例です。 (強盗について昭和24年8月18日最高裁判決) 殺人は典型的に「生命」という個人の専属的法益を侵す罪ですから、 どんな行為だろうと殺意を持って10人殺せば10個の殺人罪が成立です。 なので、 >同時に10人殺害すれば、1件の犯行として数えられますが という前提がそもそも間違い。 そして、併合罪について >事件1件ごとに有期懲役刑なのか無期懲役なのか死刑なのかを選択しますよね? 平成15年7月10日最高裁判決が「そういう考え方をしないよ」と明言しています。 あくまでも「10個の殺人罪」として併合罪の法定刑を定めその中で犯した犯罪全体の量刑を定めます。 従って、この質問は前提がそもそも成立しません。
- bensaiten
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まず、いいですか 10人も人を殺したら、どんな理由があるにせよ、極刑しかないでしょう 当たり前です いいですか 無期懲役と言うのは、無期限の懲役の事です が、有期刑(法の改正により30年)を務めたら、仮釈の対象になります 勿論、勤めている生活態度、姿勢にもよりますがね 仮釈で出所したとしても、無期懲役刑に対しての仮釈ですので、何でもいいですから、刑法に触れる事を起こしたら、仮釈が取り消しになり、本件と仮釈を貰った分を務めなければ成りません 無期懲役刑の仮釈取り消しは、無期懲役刑となります ですから、いったん無期懲役を打たれると、一生無期懲役なんです
- mat983
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殺人で無期懲役に相当する犯罪を2度行った場合、更正の可能性なしと見なされ死刑判決になる可能性が高いです。 連続婦女暴行で無期懲役刑を受けた者が、再度連続婦女暴行を繰り返した場合は、2度と出れない無期懲役になる可能性が高いと思います。
- nep0707
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>同時に10人殺害すれば、1件の犯行として数えられますが いいえ。 >事件1件ごとに有期懲役刑なのか無期懲役なのか死刑なのかを選択しますよね? いいえ。
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補足
>ですから、いったん無期懲役を打たれると、一生無期懲役なんです 個別恩赦により、刑の執行の免除を得ることができ、刑期満了となります。 最低でも10年平均では仮釈放後20年犯罪を起こさず無事にすごすことが必要です。