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判決文、意味不明

ニュースで様々な事件の判決文を聞くたびに、裁判官の言っていることを非常に奇異に感じます。 犯人と同じくらい頭おかしいんじゃないかと思うほど。 そう思われませんか? なんなんでしょうか? 例えば最近では、江東区のバラバラ遺棄事件。 <<<裁判長は極刑を回避、星島貴徳被告に無期懲役を言い渡した。「死の恐怖与えていない」から>> さっぱり意味が分かりません。 「被害者は死の恐怖を存分に味わったか否か」に「NO」と答えるに至った思考をどなたか説明できますか? 判決文によると、殺害方法は首を包丁で一刺しして大量出血させただけだから。 十分、恐怖ではないでしょうか? 例えば 1)銃で後ろから一瞬で殺害された、 2)毒薬を使い5分くらい苦しめられ死に至らしめられた 3)包丁でさされ数時間苦しんだ末に死んだ では1>2>3の順に罪が軽くなるってことですよね。 どれも殺したのに、殺害方法により区別するのは何のメリットがあるのですか? それに殺害方法と、その後の死体遺棄方法を分けて考えた結果でもあるそうです。 分けて考える?? 全く意味が分からないのですが。 <<本件は、犯行態様という点で、遺体損壊、遺棄については極めて悪質な事案であるといえる。だが、殺害行為は執拗なものではなく、残虐極まりないとまで言うことはできないから、罪刑を選択するか否かという点においては、このような事情を星島被告の刑事責任を特に重くするものとは評価できない。>>

みんなの回答

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.3

>>裁判長は極刑を回避、星島貴徳被告に無期懲役を言い渡した。「死の恐怖与えていない」から さっぱり意味が分かりません。 「被害者は死の恐怖を存分に味わったか否か」に「NO」と答えるに至った思考をどなたか説明できますか? これは正確ではありません。裁判所は「死の恐怖を与えていない」とは述べていなかったはずです。 検察官が主張した、一人を殺害しても死刑になった他の事件と比較して、その殺害方法が「ことさらに」死の恐怖を与えるものではない、といった説明だったはずです。 >>どれも殺したのに、殺害方法により区別するのは何のメリットがあるのですか? メリット・デメリットの話ではなく、量刑を決めるにあたって、裁判所が一つの判断要素とするにすぎません。 刑法199条に定められる殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役、ですので、この枠内で量刑を判断する際に、殺害方法も考慮する、ということです。 >>それに殺害方法と、その後の死体遺棄方法を分けて考えた結果でもあるそうです。 これは現行刑法において、殺人罪と死体遺棄罪が別の罪になっている以上、当然の判断といえます。 刑法190条に定められる死体遺棄罪は3年以下の懲役であり、死体を遺棄した方法がどれだけ残虐な行為であったとしても、それはこの190条の量刑の枠内で判断材料とされるのです。 これを殺人罪(199条)において判断するのは、重大な違法行為といわざるを得ないと思います。 わけて考えないでもよいようにするためには、裁判所ではなく、立法の担い手である我々国民が、法律改正をしなければなりません。 マスコミが取り上げる判旨はごく一部の箇所に限られます。 よくマスコミはセンセーショナルに取りあげますが、裁判所の意図していることとは異なるように受け取られかねない報道も多いのです。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

ご質問の件は日本語の理解の問題に終始します。 日本語って、その一つの文章だけでは完結しません。 例えば「ラーメンが美味かった」っという文章がありましたと。 ではそのラーメンは本当に美味かったのでしょうか? 例えば「俺もついに派遣切りにあって、貯金も底をついた。もう一週間何も食っていない、死にそうだ。 けど、引き出しを整理していたら300円出てきた。300円で何が食えるの?そうだあそこのラーメンは300円だが、東京に出てきてはじめて食ったラーメン。でも最高にまずくてされから10年行っていない。だけど死ぬよりましだと行って見た。腹がすいて死にそうなだけあって、あんなまずいラーメンが美味かった」 では、そのラーメンは美味いですか? あなたは「ニュースで様々な事件の判決文を聞くたびに」といいますが、判決文全てを熟読したわけではないですよね。 判決文というのは簡単な事件でも数十ページから、大きな事件だと数百ページ、読むだけで数時間に及ぶ長い物です。 しかし、報道しているのはその判決文の象徴的な数文をピックアップしているに過ぎないのです。 新聞といっても新聞社によって論調があり、同じ事件の報道でも論調が正反対になっていることは当たり前にあります。 特に政治的にニュースは右派新聞、左派新聞あるわけです。 ですからそのピックアップの仕方いかんで正反対の印象になります。 正しく判決を理解したいのなら判決文を読むしかありませんし、週刊誌の記者等は当然判決文を手に入れるのは取材の基本です。 > どれも殺したのに、殺害方法により区別するのは何のメリットがあるのですか? ・実際にありましたが、包丁持って突進してきたのでそいつをフライパンで殴っら死亡したという事件 ・物取りとレイプ目的で見ず知らずの女性を殺害したという事件 どちらも同じ「殺人事件」です。 しかし、前者はどちらかと言うと加害者も被害者であり、自分の身を守という理由があるのですから、死刑はかわいそうじゃないですか? けど後者は同情する理由がありません。 つまり、同じ罪状であっても、そこに至る様々な経緯や、背後関係などをこと細かく審議して結論を出すのが判決です。 その一つとして殺害方法の残忍さがあるのです。 事例を挙げればきりが無いですが、とっさに感情高ぶって殺したのか、計画的に殺害したのかでも違いますし、殺したけど直ちに病院に連れて行ったのか、死体を遺棄したのかでもまた違います。 そうはいっても私も判決文を読んでいないので憶測ですが、このよう容疑者の場合、単に行きずりの女性を更って強姦したのではなく、一つだけ同情できることがあります。 それは彼は子供の頃に大きなやけどを負っていて、かなりのケロイドになっているようです。 そのためこんな自分は女性に相手にされないというコンプレックスがあったそうです。 だからって女性更ってレイプする何で言語道断ですが、同じ男とすればとても同情します。 それが判決にどのう影響が出たのかは、それこそ判決文を読んでいませんが、注目したいところです。 むしろそっちの方が影響が大きかったのに、マスコミはよりセンセーショナルな物を求めて、「残虐極まりないとまで言うことはできない」という部分だけを祭り上げたような気もします。

  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.1

まあ判決文に納得がいかないのは分かりますが…… >どれも殺したのに、殺害方法により区別するのは何のメリットがあるのですか? 例えばあなたの理論でいくと、ですね、 (1)被害者を生きたまま台の上に固定し、足の指のつま先から1cm単位で切り刻んでいって殺す場合と、 (2)被害者の不意をついて、後頭部を鈍器で殴打し、即死させた場合とでは、 罪は同じになっちゃいますよね。 (1)と(2)が同じなんてありえないと思いませんか?

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