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前期が赤字で中間申告をしていない場合、証明をとったとき未納になるのでしょうか

前期が赤字だったので県と市の法人税の中間申告をしていないのですが、一月末が申告期限で均等割を納付していない場合、証明をとったとき未納あつかいになるのでしょうか。 詳しく教えて頂けるとたすかります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

未納扱いにはなりません。 法人の都道府県民税及び市区町村民税の中間申告要件は、法人税において中間申告をしている者です。 申告義務が発生しない以上、納税義務も発生しません。 なお、仮決算として申告する権利はあります。

niyayamada
質問者

お礼

安心しました。 ありがとうこわざいました。

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