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地方税の申告・納付について

地方税の中間申告・納付について質問があります。 中間決算をおこなったところ、赤字となり 法人税税額がマイナスとなりました。 その際の地方税の申告・納付についてですが 確か「納付額が10万以下であれば、申告・納付は おくなわなくていい」という条文があったと記憶しています。 その際、均等割で10万をこえる場所があるときは 申告・納付を行わなければならないのでしょうか? その条文がどこにあったか・・・どうしてもみつかりません。 条文の箇所・納付すべきか否か教えていただけますでしょうか。 よろしくおねがいいたします。

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回答No.1

地方税の中間申告・納付については 地方税法 第五十三条(法人等の道府県民税の申告納付)で 法人税法(中間申告) 第七十一条  内国法人である普通法人は、その事業年度が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。 一  当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額 を準用したもので前年度の確定法人税額を基準にした規定です。 この規定により中間申告が必要な時とは前年度法人税確定額の6/12が10万円を超えた時ということです。 この場合 ・前年度の確定都道府県民税の6/12を予定申告・納付 ・当年度中間決算による中間申告による申告納付 のどちらかが必要です。

lestatzaurus
質問者

補足

早速お答えいただき、ありがとうございます。 ということは、前期の本決算時の法人税額が 10万円以下であれば、今回の中間決算の結果がどのような形になろうと、無理に納付をおこなわなくてもいいということでしょうか?

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