• ベストアンサー

法人税・道府県民事業税中間納付額の還付について

法人税申告書別表4で所得の金額が、マイナスとなり当期の法人税額は0となりました。 中間の納付した法人税額と事業税額が還付されるということですが、その還付される金額は別表5-1と5-2のどこにどのように記入すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

別表四についてお書きになっていないと言うことは、決算処理上、未収はたてていないと言う事で宜しいでしょうか。 別表五(一) 23、24、25欄に、それぞれ法人税・地方税について「未収還付○○税」と欄を作り、当期利益処分による増、差引翌期首~に還付となる税額を入れます。 事業税については、翌期単純に益金参入にしますので、何も処理しなくて結構です。 別表五(二) 法人税、道府県民税、市町村民税の、各当期分確定欄、当期発生税額と期末現在未納税額の欄に、△を付して記入します。事業税については、上記と同じ考えで、現金主義により処理しますので、記入無し。 四と五の検算ですが、結局均等割額をマイナスすれば合うと思います。 翌期に還付された時点で、 預金/雑収入(例えばです。)として経理上受け入れます。 その分税法上の所得金額と乖離しますので、法人税・市県民税については、別表四15欄で減算し、五(二)で当期中の減とし、未収を消します。 事業税については、上記のとおり処理せず、会計上・税法上とも益金参入になりますので、別表上の処理はありません。 市県民税は均等割がありますので、還付金と相殺するなど、単純に全額還付とならないのでちょっとその部分の計算が迷うかも分かりません。 会計上と税務実務上で捉え方の違いがありますし、「正解」は一つとは限らないことをお断りしておきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう