• 締切済み

「中間申告」にまつわる用語について

法人税、消費税について、中間申告制度がありますが、どうも正確な用語の使い方が理解できません。 中間申告、予定申告、予定納付、仮決算、など、概念を整理しました。間違っていれば指摘をお願いします。 (1)「中間申告」には2種類があって、一つは「予定申告による方式」、もう一つは「仮決算による申告方式」である。 (2)納付についても、前項と連動した形で、「中間納付」には2種類があって、一つは「予定納付による方式」、もう一つは「仮決算による納付方式」である。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm ↑ 上記タックスアンサーでは、「予定」という用語が出てこないし、「中間」という用語と「仮決算」という用語が対峙しているような記述になっていて、分類の仕方が非常に分かりにくいと思うのですが・・・。 要は、「中間」の中に「予定」と「仮決算」があるだけのことなんでしょう?それとも「予定」という用語は正式なものではないのでしょうかねぇ。

  • gihun
  • お礼率83% (230/275)

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

法律上の区分でなく、実務上の言い方としては、どちらもありますよ。 特に「仮決算に基づく中間申告」といういいかたは長すぎて面倒なので、実際にはこれを中間申告といい、前年度の1/2を納付することを予定納税或いは予定申告という言い方をすることは珍しくないと思います。 私は大手企業で申告をしていましたが、その当時でもこういう言い方はありました。 私の知り合いの経理担当や税理士資格の人間でも、これで十分通じます。 要するに、法人税と消費税は独立して仮決算の納付額と前年の1/2の額と有利な方(納付額の少ない方)を選択するということだけで、言葉の正否は問題にはしないということです。 知的好奇心としての興味は別ですが。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >その当時でもこういう言い方はありました。 ↑ 2種類ある中間申告を、片や「中間申告」、片や「予定申告」ですか。 なるほど、そういう慣例があったのですか。初心者泣かせですねぇ。

gihun
質問者

補足

これで長年の謎が解けました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「予定」は個人申告所得税の予定納税に使われてるだけです。 法人税、消費税における中間申告を「予定申告」と呼ぶのは、申告所得税の予定納税制度の「予定」という語を「中間」と置き換えてしまってます。 ↑と記述しております。 法人のことだけ話しても、どこから「予定」という用語が出てくるのかわからないと思い、申告所得税で使われる用語が使われてしまってるとお伝えしたのです。 確か、以前の質問でも、回答に対して、あれこれとURLを後出しして追加質問されてた記憶があります(人違いかもしれませんが)。 チャットをしてるのではないので、後から後から「ここに書いてあるんだけど」と出されるより、最初から「ここのURL内の記述って変、わかりにくいですよね」と質問されるほうが良い。 そのつもりはないかもしれませんが、私は「そんな事を聞いてるのではない」と言われてると感じました。 二度とあなたの質問に回答をつける気がなくなりました。 失礼します。

gihun
質問者

お礼

あなたはそこそこの専門家風情かとお見受けしていましたが、「二度とあなたの質問に回答をつける気がなくな」られたことは残念です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

法人税は「中間申告書」「確定申告書」といいます。 消費税も同じです。 個人の申告所得税は「中間申告」はありません。 予定納税制度があります。 「予定」は個人申告所得税の予定納税に使われてるだけです。 法人税、消費税における中間申告を「予定申告」と呼ぶのは、申告所得税の予定納税制度の「予定」という語を「中間」と置き換えてしまってます。 「確定する前に税務署に払う」のですから、中間申告分と言っても予定申告分と言っても良いのでしょうが、税法でははっきりと使い分けがされてます。 「法人税の予定納税」「消費税の予定申告」と口にしてる方が「税の専門家だ」と口にしてたら、眉唾物です。「中間申告と予定納税の概念を間違ってるようでは困る」からです。 全く違うものだという理由としては、次が挙げられます。 1、中間申告は自主的に提出するもの 2、予定納税は税務署長から賦課決定されるもの 中間申告書と仮決算による申告書の違いは「提出する側から見た内容」で違うだけです。 前年の年税額の半額が中間申告金額になるとして税務署から中間申告書が送付されてきます。これをそのまま提出し、納税すると「中間申告書を提出した」「中間申告に基づく納税をした」となるわけです。 前年年税額の半分という計算の仕方ではなく、実際に半年分の仮決算をした係数で法人税なり消費税の申告書を作成するのを「仮決算にもとづく中間申告書」と言います。 本来、中間申告は、仮決算を組んで、その係数で提出すべきものなのでしょうが、これをすると(仮決算書の作成はともかく)法人税中間申告書の作成費用が発生してしまいます。 自社で作成提出するなら構いませんが、顧問税理士に依頼してるなら、申告書作成報酬が出ます。 いらない報酬を払うぐらいなら、前年の半分を「中間納税額」だとして中間申告を出してしまう(出さない場合には、申告期限の経過によって提出したものとみなされます)方法を選択してるだけです。 大企業では、四半期毎に仮決算をしてますから、税理士報酬などをケチらずに「仮決算にもとづく法人税、あるいは消費税の中間申告書」を提出して納税するでしょう。 この際でも「税務署からきた中間納税の通知(そのまま申告書として使用できる)の方が、仮決算にもとづいて申告書を作るより納税額が低い」場合には、あえて仮決算に基づく納税申告書の提出をしないで、納税する選択も「有」です。 納税については、中間申告書の提出による税額の納税でも、仮決算による税額の納税でも「中間申告分の納税」です。 中間申告分の納税が二種類に分かれてるわけではありません。 ところで、実際問題としてお困りになるような話ではないと認識しているのですが、税法の研究でしょうか。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 本件、あくまで法人に関する質問です。そして、中間云々には2種類あることも承知しています。問題は、用語の使い方なんです。 >中間申告書と仮決算による申告書の違いは云々 ↑ 貴説明にある「中間申告書」と「仮決算による申告書」という分類用語は紛らわしくありませんか? どちらも「中間申告書」ではないのでしょうか? 要するに、中間申告の"分類学"としては、 (1)前年度の半分を中間納税額だとする中間申告書 (2)仮決算に基づく中間申告書 の2種類があり、ちなみに(1)はご丁寧にも税務署から金額を印字した様式が事前に送られてくるという形態がとられているだけの話、ということでしょうか。 それぞれ、端的に定義された"4文字熟語"的な用語は特にないと。 >ところで、実際問題としてお困りになるような話ではないと認識しているのですが、税法の研究でしょうか。 ↑ 困っているわけではありません。税法を研究しているわけでもありません。 http://keiei.freee.co.jp/2015/07/30/houjinkessan_point/ ↑ 特に「5)」の『法人税は仮決算せずに予定納税額を納税しておき、消費税は中間申告をして納税するということも認められます。逆も可です。』などというくだりまで読んだとき、発狂しそうになったまでです。

関連するQ&A

  • 消費税 中間申告にもとづく中間納付額の調整はあるか

    よろしくお願いします。 12月決算、原則課税・個別対応方式で消費税処理をしている株式会社です。 昨年、取引が一時的に増えたため、今年は毎月、消費税を中間納付しています。 この月次納付が資金的に辛いので、消費税の仮決算中間申告を考えています。 まだ1ヶ月あるので確定ではありませんが、現段階で試算したところ、控除不足還付税額が発生することはほぼ確実です。 中間申告では、還付はされないとのこと。 仮決算で中間申告を行っても、現在支払っている昨年分の納付書金額が調整されたりはしないのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 中間申告の修正

    中間申告の修正 中小企業で経理を担当しております。 決算は9月末で5月末が中間申告の提出期限になります(既に申告納付済)。 先日税務署の税務調査で指摘を受け、法人税の修正申告をいたしましたが、 中間申告で納付した金額は前年の決算で確定した所得(法人税)で計算した金額です。 この場合、中間申告も修正が必要だったのでしょうか。 今回修正申告した金額はこのまま無視しておいていいのか気になりました。 もしご存じの方がおられましたら教えて頂けますと幸いです。

  • 仮決算による中間決算における法人税・県税(県民税と事業税)・市税(市民税)の申告書の配布について

     ghq7xyです。今年の4月から派遣社員として今の派遣先へ赴任して税務などを担当しています。初めての中間申告につき質問します。  さて、法人税・県税(県民税・事業税)・市税(市民税)について、毎年中間申告・納付を行なうわけですが、原則として予定納付により、前年度の年税額の半額を納付します。  しかし、今年度は急に売上が落ちて予定納付では資金繰りが苦しくなるおそれが高いため、仮決算を行なうことになりました。  そこで質問ですが、中間申告の時には確定申告のときと同様、税務署、県税事務所、市役所からそれぞれの申告書用紙と納付書用紙が送られてくるはずですが、中間申告時に送られるものは予定納付の申告書しか送られないのでしょうか。また予定納付の申告書しか送られない場合は、どうすれば仮決算の申告書を入手すればいいのでしょうか。郵送で請求する場合、切手を貼った返信用の封筒を同封する必要があるでしょうか。あと、直接取りに行く場合はパンフレットのように玄関前に置いてあって、自由に取っていけるものなのでしょうか。  ちなみに派遣先の中間決算日は9月30日、すなわち法人税、住民税、事業税の中間納付期限は11月30日になりますので、まだ気が早いのですが、中間決算でバタバタする前に知っておこうと思うので、宜しくお願いします。

  • 中間申告をしなかったら未納扱いになるでしょうか

    会社が県の公募に応募することになり、「応募の時点で税の滞納、未納がないこと」という条件があります。 昨年五月の決算で赤字だったので今年一月の中間・予定申告をしませんでした。税務署に納付する消費税と法人税、県税、市税、全部中間申告しなかったのですが、「税の滞納、未納」になるのでしょうか。均等割も納付していません。 もし未納にあたるとすると、応募の締め切りの二月末までに延滞金も含め納付すれば大丈夫でしょうか。 どなたか詳しく教えていただけないでしょうか。

  • 【至急】法人税中間申告について

    経理初心者です。 9月決算なので今月が中間申告期限です。 消費税の中間申告書は納付書と共に送られてきたのでわかるのですが、法人税は何も送られてきて いません。こちらで申告書や納付書を準備する必要があるのでしょうか? 送られてきたものに対して支払えばいいと思っていましたが、改めて考えてみると違うかも?と不安になりまして…。 今日、税理士さんから電話があって「消費税の中間申告は済ませましたか?」と聞かれ、法人税については触れられなくて、よけいわからなくなりました…。 ギリギリで申し訳ないのですが、どなたか回答お願いします。

  • 中間・予定申告について

    いつもお世話になっております。 法人税等の中間または予定申告(納付)は、必ずしなくては いけないものなのでしょうか? 法人税と消費税は、所轄の税務署より納付書が、 事業税などの地方税は、各県や市町村より納付書と申告書が届きますよね? これを見てしまうと、必ずしなくてはいけないような気がしてしまうのですが・・・ どうか教えてください!

  • 中間申告制度の改正

    最近、表題の改正があったことを知りました。 ネットで検索すると、下記の解説がありました。 『仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合、仮決算による中間申告書が提出できないこととなります。』 ↑ 還付加算金でボロ儲けを企む不届き者を撃退するための改正で、趣旨は理解できるのですが、用語を改めて見て仰天しました。 ここで用いている「前事業年度の確定法人税額」というのは、本件趣旨からして、当然「年税額」のことだと思うのですが、一方、私は今の今まで、「確定額」という用語は、所謂中間納付がある場合は、残りの金額、B/Sでいうなら「未払法人税等」の内訳としての法人税額のことだとばかり信じていました。 で、質問です。 『確定額』というのは『年税額』なんでしょうか、それとも『B/Sに記載される未払法人税等の額』の内訳としての法人税額のことなんでしょうか。 もし、『年税額』というんなら、法人税の別表5(2)などには「中間」、「確定」などとありますが、どう説明するんでしょうかねぇ?。

  • 法人税の中間申告

    第一期決算を3月に終えた中小企業で、経理を担当しています。簿記3級の知識しかありません。決算はもちろん税理士さんにやっていただきました。上司が「中間申告する」と言っていたのですが、中間申告とは、半期で仮決算を行い、決算時と同じ書式で書類を作成するものなのでしょうか。そうなると私ごときでは手に負えないとおもうのですが。やはり仮決算も税理士さんに依頼して書類をそろえてもらう必要があるのでしょうか。それとも、何か簡易な方法があるのでしょうか。

  • 中間決算・半期決算・申告について

    会計・税務の基本的なことで大変恐縮ですがご教示下さい。 私の勤める会社は現在第2期のベンチャーであり、資本金1億6千万円、この9月の半期決算は数千万円の利益が出る見込みです。資本金については今期になってから1億ほど増資しています。(新株予約権含む) 前期は設立1年目ということもありマイナス所得でしたので、法人税は均等割額以外は納付していません。消費税は当然納付済みです。 また、数年後の株式公開を目指し、主幹事証券会社とは常時ミィーティングを行っており、監査法人とも契約済です。(この半期決算は監査法人による監査はパスする予定です) これらの内容に基づいて、この半期決算で行う税務業務というのは、どのようなことがあるでしょうか? 予定申告と中間申告ということも聞いたことがありますが、どのような違いがあるのでしょうか? もし選択制であり、予定申告を選ぶとすると、前期の納税はなかったのでこの半期は法人税は納めなくていいのでしょうか? それとも、株式公開という目標もあることですから、中間決算(仮決算)を行ない、決算値を確定・納税もするべきなのでしょうか? 色々と書いてしまいましたが、基本的なことで大変申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。

  • 中間申告について

    お教えください!協同組合等はなぜ法人税の中間申告(納付)の義務がないのでしょうか?

専門家に質問してみよう