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退職金の所得税と住民税

昨年受け取った退職金から所得税43300円、住民税77800円が差し引かれていました。退職金以外の昨年の総所得が所得控除合計額より少ないので、確定申告をすると退職金から引かれた所得税も一部戻ってくる計算になるのですが、この場合住民税はどのような扱いになるのでしょうか。ややこしい質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

退職所得は申告分離課税の所得です。しかし、利子所得を除く申告分離課税の所得については、総所得から所得控除を引き切れない場合は、引き切れない所得控除を差し引いて所得税を軽減できます。 質問者のように退職所得以外の総所得が所得控除合計額より少ないのであれば、申告することによって、退職金から特別徴収された住民税所得割77800円の一部が還付される可能性があります。 今春3月15日までに税務署へ確定申告書を提出すれば、今年の5月ころ、市役所(?)から住民税還付の連絡があるでしょう。

peach0804
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 先の回答者の参考URLの見解とは異なるようで、ちょっと迷いますが とりあえず所得税の申告は済ませました。 有難うございました。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

退職金の住民税については還付できないようです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20050926mk11.htm

peach0804
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

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