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私的複製

Yorkminsterの回答

回答No.5

>> 私的利用のために複製したものは、他人に私的利用のための複製でもさせてはいけない、ということでしょうか?その時点でやはり利用目的外となるわけですよね。 // 少しややこしいですが、法律の条文のエッセンスを書き出すと、以下のようになります。 [原則] 権利者に無断で複製することは著作権(複製権)の侵害に当たる(著作権法21条)。 [例外] (1)私的に使用する目的があること、かつ、(2)使用者自身の手で複製することを条件に、無断で複製しても良い。ただし、公衆用の自動複製機器を使う場合、またはコピーガードを解除・回避する場合を除く(30条1項)。 [目的外利用] 上記(1)の目的をもって適法に作られた複製物であっても、その後、(a)その目的外のために、(b)その複製物を「公衆に」譲渡・提示等した場合は、無断複製を行ったものとみなす(49条1項1号)。 [貸与] 権利者に無断で「公衆に」貸与することは、著作権(貸与権)の侵害に当たる(26条の3)。 [公衆] 著作権法にいう「公衆」とは、「不特定多数人」はもちろん、「不特定少数人」と「特定多数人」も含む(2条5項参照)。逆にいえば、「特定かつ少数」であれば公衆ではない。 そうすると、 (i) Xが、私的使用のために複製を行う。  =Xについて「私的使用のための複製」による例外が成立するので、適法。 (ii) Xが、特定の友人であるYにその複製物を貸す。  =「著作権としての貸与権」には触れないので、適法。 (iii) Yが、私的使用のために複製を行う。  =Yについて「私的使用のための複製」による例外が成立するので、適法。 となります。しかし、 a. Xが、いずれ友人に貸すことを前提に複製した場合は、Xについて「私的使用のための複製」が成立しないので、(i)の時点で違法複製を行ったことになる。 b. Yが、特定の友人ではなく、ほとんど面識のない相手であったり、学校のクラス全員に頼まれるがままに順次貸していったような場合には、「公衆に貸与」したことになるので、(ii)の時点で、貸与権の侵害になるとともに、目的外利用として、Xに成立したはずの「私的使用のための複製」もなかったことになって、違法複製を行ったことにもなる。 ということになります。 したがって、たとえばXがあるテレビ番組を自分や家族が見るために録画してあったのを、たまたま知った友人Yが貸してくれと頼み、XがYに貸し、Yが自分や家族のためにダビングするのは、いずれも適法に行えることになります。 すなわち、 ・「私的使用のための複製」に当たるかどうかについて「複製の目的」が、 ・「目的外利用」に当たるかどうかについて「複製の目的」と「公衆性」が、 ・「貸与権の侵害」に当たるかどうかについて「公衆性」が、 それぞれ問題となっているので、ステップごとに要件を満たすかどうか検討すれば良い、ということになり、以上の通り、適法に行いうる余地は十分に存在します。

nashiyama
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます! >それぞれ問題となっているので、ステップごとに要件を満たすかどうか検討すれば良い、ということになり、以上の通り、適法に行いうる余地は十分に存在します。 なるほど。公衆じゃないことと、目的がきちんとしたものならいいんですね。。。 僕は、”送信可能化してモノを複製する”のと、”直接頼んでモノを複製させてもらう”のは規模が違うだけで同じじゃないかと考えてます。結局複製させてますよね。 だから、「私的利用のために複製させてくれ」、と言われればみんなに複製させてあげたっていいと思います(公衆性が認められない範囲で目的がしっかりしてるなら)。いまの法律だと・・。 説明のようにいくと、X→Y→Z→A... とバケツリレーしていくこともあるわけですよね。 悪意を持ってやれば、そんなふうに著作物をみんなに配布することもできるし。 このような行為は罰せられるのでしょうか・・。もし適正なら、コソコソやるのはいいけど、大々的ににやるのは駄目、みたいであいまいに感じます。 どうも屁理屈みたいなことばかりですみません。

nashiyama
質問者

補足

下の回答の続きですが 今までのを読み返してたのですが、僕同じようなことばかり書いてますね(^^;) 結局、「配布しちゃ駄目っていってるけど、いくらでも複製することはできるじゃん」てことが言いたいのです。

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