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私的複製

Yorkminsterの回答

回答No.2

>> 家で複製するのと何が違うのでしょうか。 // 端的にいえば、政策的判断です。歴史的な経緯もあるので、少し詳しく説明すると... まず、いわゆる「私的使用のための複製」を認めた著作権法30条1項は、著作権(複製権)に対する「例外」です。そして、公衆用自動複製機器による複製を認めないこと、技術的保護手段(コピーガード)を解除・回避して行なうのを認めないこと、というのは、これに対する「例外」つまり「例外の例外」に当たります。 そもそも、「私的使用のための複製」が適法とされたのは、 (1)家庭内における私的な複製は規模が小さく、権利者の利益に重大な影響を与えないこと、 (2)そのような零細な複製を逐一とらえて権利処理することは事実上不可能であること、 (3)新たな創作物は過去の創作物に依拠して生み出される以上、一切の使用態様を権利として禁止するのは、創造のサイクルを断つことになって不当であること、 などが理由です。ところが、特に(1)に関しては、その前提として、 (a)個人は大規模な複製を行なう設備を有していない (b)個人の行なう複製は稚拙であって原本よりも劣る(たとえば手書きで書き写すことを想定) (c)個人は複製物を流通させる能力を持っていない という技術的な理由があります。 しかし、コピー機を使えば(a)(b)の理由がないことになり、特にデジタルデータの複製の場合は媒体を問わないので、これらの前提がすべて覆ることになります。 また、貸しレコード屋がはやり始めた頃(1980年代の初頭)、レコード店の店頭に複製機(テープレコーダー)を置いて、客が借りたものをそこで複製し、すぐに返す、という行為が横行しました。また、フォトコピー(いわゆるコピー機)が普及するに至って、書籍などの複製が懸念されるようになりました。 そこで、「自動で複製できる機器」のうち、特に「公衆の用に供されているもの」を使った複製は、たとえ使用目的が私的であっても許さない、ということになった訳です。 コピーガードについては、まずレンタルビデオに端を発します。著作権者の側でも、レコードのレンタルがビジネスとして成功するのを見るにつけ、レンタル業者と手を結ぶことにして、代わりに客が勝手に複製物を作れないようにしようと考えた訳です。家庭用VHSレコーダーが普及してくると、借りてきたビデオを複製して、次からは借りなくなり、逆に友人間で貸し合うことになって、収益に打撃を与えるからです。 そのような次第で、公衆用自動複製機器を使う場合や、コピーガードを解除・回避する場合には、「私的使用目的であっても」違法なことにする、と(国会が)決めた訳です。 (もっとも、パソコン、スキャナ、プリンタなどが普及した今では、「公衆用」の複製機器でなくても同様の問題を生じるに至っています。その意味で、「家で複製するのと何が違うのか分からない」という疑問は、なるほどその通りです。) なお、いわゆるコピー機については、附則5条の2で、現在のところ「公衆用自動複製機器」から除外されています(ゆえに、コンビニのコピー機で小説をコピーしても構わない)。 >> 私的利用のために複製されたものを、ほかの人がまた私的利用のために複製することは認められますか? // 構いません。上記の通り、公衆用自動複製機器を使う場合や、コピーガードを解除・回避する場合については「例外の例外」が設けられていますが、それ以外については制限がありません。従って、その「他の人」が、自分で使う目的で、自分自身の手で複製する限り、何ら問題ありません。 なお、「他の人」が複製した元のコピーについては、それが違法複製物であっても、「他の人」の複製行為が「私的使用のための複製」に当たる限り、問題ありません(あえて違法複製させたものを、さらにコピーした場合は違法と解されますが)。

nashiyama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 複製の技術や、方法、その機会を制限するためにこの例外を設けた・・ということでしょうか。そして最近の複製技術の進歩によって、その例外も意味をなさなくなっていると。 複製の複製についてですが、・・・ということは、winnyなどのファイル共有ソフトによる著作物の配布はなにが問題なのでしょうか。「私的利用のための複製」という名目でのダウンロードならばなんら問題はないように思えるのですが。 さっき調べていたのですが、送信可能化権?・・といったものが関係しているようですね。この権利については今も改定するかどうかのような話し合いをしているみたいですね・・。 なんかいろいろ気になってわけわかんなくなってしまいましたが、 回答ありがとうございました!

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