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私的複製

Yorkminsterの回答

回答No.3

>> さっき調べていたのですが、送信可能化権?・・といったものが関係しているようですね。 // その通りです。 「著作権」というのは、「権利の束」ともいわれ、実際には様々な権利をまとめて「著作権」と呼んでいます。その1つが「複製権」であり、これに対する例外の1つが「私的使用のための複製」です。 著作権の別の1つの権利として、「送信可能化権」があります。これは、「情報を送信してくれというリクエストがあったらいつでも送信できる状態に置く権利」です。たとえば、ネットワーク上のサーバにデータを置くような場合です(リンクをクリックすると、それに対応するデータが送信されてきますね?)。 Winnyを始めとする多くのファイル共有ソフトでは、ダウンロードしたデータを、さらに他人がダウンロードするために開放しています(そうやって、すべての参加者がすべてのデータを共有できるようにすることが目的)。また、特にWinnyの場合は、自分ではダウンロードしていなくても、ネットワークに繋いでいるだけで、他人がダウンロードする際の「経路」として利用され、その際に通過したデータを蓄えておく機能があります。 そうすると、ネットワークに繋いだパソコンの上でファイル共有ソフトを起動しておくだけで、「送信可能化」状態にあるといえますから、常に著作権を侵害していることになります。 そして、上記の通り、「私的使用のための複製」は、あくまで「複製権」との関係で適法になる場合を定めているに過ぎません。「送信可能化しても良い」という規定は、著作権法には存在しません。 それゆえに、ファイル共有ソフトを使うことは、常に著作権侵害になり得る訳です。 なお、著作権法の世界では、「使用」と「利用」は意味が異なります。「使用」とは、その通常の用法に従って著作物の内容を感得すること、分かりやすくいえば「読む」とか、「見る」とか、「聞く」とかいったものです。対して「利用」とは、著作物の経済的な用法をとらえた概念で、たとえば「複製する」とか、「貸し渡す」とか、「放送する」とか、「演奏する」とかいったものです(主に、上で述べた「著作権」に係る行為を指します)。 適法になるのは、あくまで私的「使用」を目的とする場合です。 「私的使用のための複製」とは、行為自体は「複製」なので利用行為に当たりますから、著作権者の許諾が必要です。これを無許諾で行って良いのは、「目的が私的使用だから」という訳です。 著作権法は、条文自体が読みにくい上に(技術の進歩に伴って継ぎはぎしてきたので)、解釈も難しい部分が多いので、なかなか難儀な法律です。

nashiyama
質問者

お礼

ファイル共有ソフトのしている著作権侵害というのは、送信可能化権を侵害しているということなんですね。 ・・・ひねくれた考え方をすると、送信可能化権を侵害しなければファイル共有ソフトも違法にならない(すでにファイル共有ソフトじゃないですが)、のでしょうか?ほかにも権利を侵害しているのでしょうか。 個人としては、私的使用のための複製を許可をしていることで、著作権についてなんだかあいまいな認識がされているのじゃないかと思います。よくやるコピペも著作権侵害につながることがあるはずだけど、「確か複製しても大丈夫だった気がする」って結構みんなてきとーにやっちゃってる感じがします。 そのあやふやな感じのまま、ほかの著作権まで侵害することもあるんですよねきっと。私的使用のための複製って便利だけど、著作権侵害を手助けしているともいえますね。なにをするにも承諾が必要!としておけばわかりやすいし。

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