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私的複製
私的複製における例外で、 「外部に置いてある誰でもが簡単に複製できる機器を使って複製する場合は、私的使用のための複製には該当しない」・・ というのが、なぜなのかわかりません。家で複製するのと何が違うのでしょうか。 私的利用の複製でも、いわゆるコピー防止のプロテクトをはずすことは認められない、というのは知っています。「外部に置いてある誰でもが簡単に複製できる機器」は、この「プロテクトをはずすことのできる機器」という意味で違法なのでしょうか? また、別の質問なのですが、私的利用のために複製されたものを、ほかの人がまた私的利用のために複製することは認められますか?
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お礼
回答ありがとうございます。 その「悪意の有無」の判断ができないと思うので、あいまいだと思いました。 僕が家で見るためにレンタルビデオをダビングした。他人にダビングさせる気は無い(嘘かどうかわからない)。 ↓ 偶然(必然かもしれない)友人Aが家に来てビデオを見つけた。家で見るためにダビングさせてほしいと言った(他人にダビングさせる気は無いと言っている)ので、そうさせてやった。 ↓ 次の日には、偶然別の友人Bが僕(もしかしたら友人A)の家にやってきてビデオを見つけた。家で見るためにダビングさせてほしいといったので、そうさせてやった。 ↓ ↓ 結果1000人にビデオが行き届いた