• 締切済み

映像著作物の私的複製は違法?

 枝分かれ的な質問です。厳密さより常識的判断を優先してください。また、違法性については、主だった面すべてを考慮してください。つまり、たとえば著作権法だけでなく、不正競争防止法をも考慮するといった具合です。  ビデオテープとDVDそれぞれの私的複製についての質問です。これら二つにはコピーガードありのものとなしのものとがありますから、ここで枝分かれは四つです。また、この四つの先に、さらに現時点(2012.8.9)と、新法可決後(今秋)という分かれ道があり、計8ケースです。このそれぞれの違法合法をお教えください。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

8ケースってなんのことですか? 指摘回答するつもりはないので、これは事実の独り言ですが、コピーガードを解除する行為は合法です。 「コピーガードを解除した場合は私的複製が認められず、その場合は複製が違法」です。 ちょっと古いけど資料 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_09/pdf/shiryo_5.pdf 私的使用のための複製が認められない例外のひとつです。 違法性を聞いているのに常識的判断? 著作権法と不正競争防止法で枝分かれってことですか?私的複製の場合に関係するのは著作権法です。 私的複製についてコピーガードありなしでは枝分かれします。「私的使用のための複製」は第30条第1項の1号から3号までに該当する場合は適用されません。コピーガードを解除した場合はたとえ個人的であっても「複製」が違法になります。コピーガード解除自体は違法でありません。ちょうど「ピッキング自体は違法じゃない」といっているようなものです。ピッキング用具を持ち歩いたり、住居侵入や鍵を壊せば器物損壊など違法行為にはつながりますが。 新法の内容はそのコピーガードの定義の拡張です。↑の原則はそのままです。「技術的保護手段」は先ほどのPDFを読んでわかるように今までは「コピーコントロール」だけでした。改正後はCSSのような暗号型の「アクセスコントロール」も加わり、CSSを回避してDVDをリッピングすることは個人的でも違法になります。 

pPa548jX2o
質問者

お礼

細かいご意見、参考になりました。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

別に枝分かれしませんよ 私的利用に限り複製は合法です。 コピーガードは解除する事が違法なだけであって、複製は合法です、複製できないですが^^

pPa548jX2o
質問者

お礼

理解しやすいご回答、参考になりました。

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