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AnyDvd(≒コピーガードキャンセラー)の購入について。

AnyDvd(≒コピーガードキャンセラー)って、購入するだけで違法になるものなんでしょうか? 著作権法第や不正競争防止法などで規制されるのでしょうか? どなたかご教授おねがいします。

noname#12153
noname#12153

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  • char2nd
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回答No.1

 「コピーガードキャンセラー」と銘打った製品の販売は違反になります。  また、その機器にコピーガードをはずすような機能があると知って使った場合も違反になります。  購入自体は違反ではないようですが、その機器を使った場合は違反です。刑事罰の対象にはならないようですが、民事での追求は受けるでしょう。

参考URL:
http://www.jva-net.or.jp/jva/report/75/copyright.html
noname#12153
質問者

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では、購入はしたものの、合法的な機能・範囲(たとえば自分で撮影した映像等で)のみ数回使い、すぐに壊してしまって使っていない、 という場合は違法性はないと判断してよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • char2nd
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回答No.3

 #1です。 >購入はしたものの、合法的な機能・範囲(たとえば自分で撮影した映像等で)のみ数回使い、すぐに壊してしまって使っていない、 という場合は違法性はないと判断してよいのでしょうか?  というか、そういう使い方であればAnyDVD以外のコピーソフトでいいのでは?  AnyDVDにこだわる意味がよくわかりませんが。  ちなみに、その場合は違法ではないと思います。あくまで個人的な意見ですが・・・

回答No.2

> AnyDvd(≒コピーガードキャンセラー)って、購入するだけで違法になるものなんでしょうか? いいえ。違法ではありません。 以下は、購入以外についてです。 AnyDVD のような製品の販売は不正競争防止法に違反するでしょう。しかし著作権法に違反するかどうかは一概には言えません。「技術的保護手段の回避」に該当するか否かということと、技術的保護手段の回避を行うことを「専らその機能とする」か否かということが著作権法では問題になるからです。 次に使用についてですが、AnyDVD の場合は機能が色々ありますので何を使うかによるわけですが、例えばリージョンコードの除去は何も問題ないですよね。 しかし、マクロビジョンを除去して VHS 等のテープにコピーなんていうのは著作権法に違反します。 では、CSS を解除して HDD (あるいはその後で DVD)にコピーするのはどうかというと、これは合法です。CSS はマクロビジョンとは異なり技術的保護手段に該当しないからです。 CSS とマクロビジョンを解除していったん HDD にコピーしてから VHS 等のテープにコピーするのはちょっと微妙ですね。私にはわかりません。実質的にはマクロビジョンの除去によるコピーと同じことになりますよね。マクロビジョンを除去しても、HDD にコピーするまでなら合法です。HDD へのコピーはマクロビジョンの除去で可能になるのではないからです。

noname#12153
質問者

補足

では、購入はしたものの、合法的な機能(ドライブの速度制限などがついているそうです)のみ数回使い、すぐにアンインストールして使っていない、 という場合は違法性はないと判断してよいのでしょうか?

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