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私的複製

Yorkminsterの回答

回答No.4

>> ほかにも権利を侵害しているのでしょうか。 // 端的にいえば、「他人にあげる目的で複製」すれば、それだけで著作権(複製権)の侵害になります。つまり、「ファイル共有の目的で複製」するだけでも、侵害行為だということになります。 なぜなら、前述の通り、 原則:複製する際には著作権者の許諾が必要である(複製権)。 例外:「私的に使用する目的があれば」無許諾でも良い。 という構造なので、「ファイル共有の目的」がある場合には「私的に使用する目的」とはいえず、この例外規定の適用を受けられない、すなわち原則通りに許諾が必要、ということになるからです。 >> なにをするにも承諾が必要!としておけばわかりやすいし。 // その考え方が妥当ではないことは、私の最初の回答で(1)~(3)として説明しています。 著作権法に限らず、特許法、意匠法、不正競争防止法、商標法など、いわゆる「知的財産法」と呼ばれる制度は、基本的にこれらの発想を軸にして、権利者とユーザとの利益の調整を図っています。 この点(権利者とユーザの利益をいかに調整すべきか)は、「そもそも著作権法の目的は何か」という極めて困難な問題を扱う議論あり、法政策論、文化論、経済論など、多角的な視点から検討されるべき問題です。少なくとも、「あらゆるケースについて許諾が必要」というのも、「あらゆるケースについて不要」というのも、両極端であって妥当ではない、というのは、専門家(もちろん本物の。このQ&Aサイトにはエセ専門家がたくさん出没していますが)の間では、およそ一致した見解と思われますが、「その中間点をどこに設定するか」「どこでバランスをとるか」というのは、ちょっとやそっとでは分からない、ということです。 そして、過去におけるその議論の到達点であり、いちおうのバランスとして認められているのが、今の著作権法であり、上に述べたような理由である、ということです。

nashiyama
質問者

お礼

法律って、きっぱりこうだ!これが悪くてこれはよい!って決めるのは難しい。だからどうしてもグレーな部分はでちゃうんですね。著作権法も。 >端的にいえば、「他人にあげる目的で複製」すれば、それだけで著作権(複製権)の侵害になります。つまり、「ファイル共有の目的で複製」するだけでも、侵害行為だということになります。 ということは、私的利用のために複製したものは、他人に私的利用のための複製でもさせてはいけない、ということでしょうか?その時点でやはり利用目的外となるわけですよね。ちょっと調べてみたんですがどうもこれがわからなくて・・ほかの方にも回答していただいてるんですが、すみません・・ インターネットでとってきた著作物を、ネットで公開!とかはしなくても、友達にあげちゃったりとかってよくやると思うんですよね

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