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私的複製

akak71の回答

  • akak71
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回答No.1

後段 複製の所持は、原本を所持する人のみ可能。 質問文は違法です。

nashiyama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >複製の所持は、原本を所持する人のみ可能 私的利用のための複製も、著作権者のみ可能、他者は不可能ということですか? それとも原本というのは最初の複製物のことでしょうか。ということは複製が可能なのは、直接の著作物からのみということですよね。複製の複製は駄目なんですね。 私が疑問に思ったのは、私的利用の複製の際には著作権者の承諾がいるのかいらないのか、といった点でした。たぶんいらないんだと思います。ということはもしそこに複製できる状態でモノがあったとしたら、勝手に複製してもよいのか。いいってことだと私は思いました。 ですから、それが複製の複製にも適用されるならいくらでも複製していろんな人が手にしてもなんも問題はないのでは?ということでした。 私的利用のための・・の私的利用とは具体的にどこまで?というのも気になります。 回答ありがとうございました!

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