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配偶者特別控除について

昨年の税金について、配偶者特別控除が適用できるかどうか教えてください。 昨年の初めの段階において、妻が派遣で働いており扶養にしていませんでした。しかし年の途中(収入で120万)で働くことをやめました。 私は一般サラリーマンのため、私の会社にて (1)会社にて健康保険(社会保険)の手続きをとり、妻を健康保険上の扶養にしました。 (2)会社にて年金の手続きをとり、妻を第3号の被保険者にする手続きをしました。 (3)103万以上働いていたため、いわゆる会社で”手当て”がもらえる扶養家族の手続きはしていません。(規定でのしきい値が103万であるため) 別件もあり、確定申告の時期になって気がついたのですが、配偶者の年収が120万であれば配偶者特別控除の適用がうけられるはずではないかとも思い質問させていただいています。  この場合、配偶者特別控除の適用はうけられるのでしょうか  (08年のことですので、事後みたいになっています)  また、その場合、手続きをする相手はどこになるのでしょうか。  尚、源泉徴収票には”配偶者特別控除の額”のところに数字は入って ませんでした。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合、配偶者特別控除の適用はうけられるのでしょうか もちろん受けられます。 120万円なら21万円の控除が受けられます。 >その場合、手続きをする相手はどこになるのでしょうか。 税務署です。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行って確定申告してください。 2月16日からは確定申告が始まりますので、税務署大変混みます。 貴方の場合は還付申告なのでいつでも申告できますので、すぐにでも行ったほうがいいです。 所得税は戻ってきますし、住民税も安くなります。 >源泉徴収票には”配偶者特別控除の額”のところに数字は入って ませんでした。 それは貴方が去年、会社から渡された年末調整の書類(保険料控除を書く書類で配偶者特別控除の申告もするようになっています)に、奥さんの名前とその所得を書かなかったからです。 自分で会社に申告しないと控除は受けられません。

VT550USER
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。 来週にでも早速税務署に行きます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

配偶者特別控除を年末調整で申告しなかったのであれば、税務署への確定申告で申告することになります。これは所得税の還付を受ける申告(還付申告)になるので、正月明けからすでに受付が始まっています。(2月16日以後の税務署は混雑しますよ。) 奥さんの給与が1,200,000円ならば、質問者は配偶者特別控除を受けることができます。控除額は210,000円です。質問者の所得税率が10%なら21,000円の所得税が、20%なら42,000円の所得税が還付されるでしょう。

VT550USER
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。 来週にでも早速税務署に行きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)会社にて健康保険(社会保険)の手続きをとり… >(2)会社にて年金の手続きをとり、妻を第3号の被保険者… >(3)103万以上働いていたため、いわゆる会社で”手当て”がもらえる… 税金と社保や給与 (手当) とは全く別物で、上に書かれたようなことは全く関係ありません。 >年の途中(収入で120万)で働くことをやめました… それ以外の収入源がなければ、「給与所得」は 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この場合、配偶者特別控除の適用はうけられるのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」55万なら「配偶者特別控除」21万円ということです。 >(08年のことですので、事後みたいになっています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 20年間のことなら「事後」でも何でもなく、これから確定申告をすることが、通常の処理方法です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >その場合、手続きをする相手はどこになるのでしょうか… 住所地を管轄する税務署。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >源泉徴収票には”配偶者特別控除の額”のところに数字は入って… 入っていないから確定申告をするのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

VT550USER
質問者

お礼

大変参考になりました。 不況の折、自分の給料もかなりダウンする中のことで1円でも戻ってくるのは大変助かります。 ご意見ありがとうございました。

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