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配偶者控除&住民税について

すみません。初歩的な質問です。 昨年9月末で会社を退職(東京から仙台に引越し) →失業保険給付が今年1月末で終了 →今年2月~健康保険と年金を夫の扶養に入る手続き中です。 ・今後は専業主婦となり仕事をする予定はなし ・昨年秋までの仕事の所得税の還付があるはずなので確定申告をこれからする予定 1、配偶者控除について 昨年12月くらいに夫の会社の年末調整の書類を書く際、まだ失業保険給付中で 扶養に入ることができなかった為、書類にはとくに扶養については何も書かずに提出しました。 この場合、今後の夫の配偶者控除についてはどうなるのでしょうか? 配偶者控除が適用されれば夫の税金が安くなるはずなので、ぜひとも そうしたいのですが、これから手続きをすることは可能でしょうか? またその場合、何月分から控除が適用になるのでしょうか? 手続方法についても教えていただけると助かります (年金や健康保険の扶養の手続きとは別ですよね?) 2、住民税について 住民税は昨年の収入に対して支払う義務がある為、今後無収入だとしても 今年1年間は支払う義務がある、ということになりますか? そもそも住民税というものは、引越しをして住民票を変更したことによって (国のほうで勝手に手続きをして)納付する地区が変更され、 その管轄の区から納付書が郵送されてくるという解釈でいいのでしょうか? 10月から仙台に引越したのにもかかわらず、10/31と2/1に東京都の区民税が 口座から引き落としされていたのですが、これは20年度分の住民税とうことで (引越し後であっても)東京のほうに支払う義務があったということでしょうか? 収入に対しての住民税だとすると、例えばもし確定申告をしなければ 昨年の収入が仙台市側で把握できなくなるので、21年度分住民税の納付金額を 決められないことになると思いますが、どのような仕組みになっているのでしょうか? また今年無収入であれば来年(2010年)は住民税の支払いは無くなるのでしょうか? 以上、細かい質問ばかりですみません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今後の夫の配偶者控除についてはどうなるのでしょうか? ご主人が「配偶者控除」を受けられるのは、貴方の去年の給与年収が103万円以下の場合です。 また、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」が受けられます。 また、今年の年収がその条件をクリアーしていれば、今年その控除が受けられます。 >そうしたいのですが、これから手続きをすることは可能でしょうか? 可能です。 税務署にご主人が貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にする確定申告をすればいいです。 >またその場合、何月分から控除が適用になるのでしょうか? 税法上の扶養は、健康保険などと違い「いつから扶養になる」というものではありません。 1年間の所得によって、その人が扶養になれるかどうかが決まります。 控除が受けられるか、全く受けられないかどちらかです。 9月まで正社員で働いていたとすれば、所得オーバーのような気がしますが…。 >住民税は昨年の収入に対して支払う義務がある為、今後無収入だとしても今年1年間は支払う義務がある、ということになりますか? そのとおりです。 >そもそも住民税というものは、引越しをして住民票を変更したことによって(国のほうで勝手に手続きをして)納付する地区が変更され、 その管轄の区から納付書が郵送されてくるという解釈でいいのでしょうか? 住民税に国は関係ありません。 市区町村がその処理をします。 >10月から仙台に引越したのにもかかわらず、10/31と2/1に東京都の区民税が口座から引き落としされていたのですが、これは20年度分の住民税とうことで(引越し後であっても)東京のほうに支払う義務があったということでしょうか? 住民税は、原則としてその年の1月1日現在に住所があった市区町村が課税します。 ですから年の途中に転居した場合は、前のところで課税されます。 今年は仙台市が課税することになります。 >昨年の収入が仙台市側で把握できなくなるので、21年度分住民税の納付金額を決められないことになると思いますが、どのような仕組みになっているのでしょうか? 役所には「給与支払報告書」というものが会社から提出されます。 会社で貴方の転出先を把握していれば、仙台市に提出します。 把握していない場合は東京の区に提出します。 もし、東京に出された場合、その区は貴方が仙台市に転出したことは把握できますので、区から仙台市に貴方の「給与支払報告書」を送り、「そっちで課税してね!」てお願いするわけです。 >また今年無収入であれば来年(2010年)は住民税の支払いは無くなるのでしょうか? そのとおりです。 一定額以下の所得の人には課税されません。 市町村によって異なりますが、通常、年収が93万円~100万円以下の場合かかりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の会社の年末調整の書類を書く際、まだ失業保険給付中で扶養に入ることができなかった為… 税金面での手続きに、社保の扶養は関係ありません。 税と社保とは全く別物で、相互に因果関係はありません。 >そうしたいのですが、これから手続きをすることは可能でしょうか… 要件を満たすなら、夫がこれから「確定申告」をすれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年9月末で会社を退職… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 9月まで働いて人並みの給料をもらっていたのなら、「配偶者控除」は無理だと思いますよ。 夏の賞与もあったでしょうから、「配偶者特別控除」も範囲内かどうか・・・・。 >何月分から控除が適用になるのでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年がひとくくりで、月割り、日割りの概念はありません。 今年いっぱい働く気がないのなら、今年の年末調整で配偶者控除が適用されます。 >今後無収入だとしても今年1年間は支払う義務がある… はい。 >(国のほうで勝手に手続きをして)… 住民票の転居、転入手続きはきちんとやったのでしょう。 どうして【国のほうで勝手に】などという言葉が出てくるのですか。 >これは20年度分の住民税とうことで(引越し後であっても)東京のほうに支払う義務が… はい。 >例えばもし確定申告をしなければ… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま出てきたら、というのと同じですね。 >決められないことになると思いますが、どのような仕組みになっているのでしょうか… 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 確定申告をしなければ、「市県民税の申告」が必要になり、市役者から申告するよう督促されるだけです。 >また今年無収入であれば来年(2010年)は住民税の支払いは… 「均等割」がどう決められているかは自治体によって異なりますが、完全に無職無収入であれば、課税はないでしょう。 正確なことは市役所にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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