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退職後、住民税の配偶者控除対象になる?

フルタイムで働いていて12月末で退職しようと思っています。 現在は扶養家族から外れています。 1月1日から扶養家族になった場合に主人の20年度の住民税の配偶者控除の対象になり税は安くなりますか? 又、社会保険の届けは会社にするだけで良いのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

>1月1日から扶養家族になった場合に主人の20年度の住民税の配偶者控除の対象になり税は安くなりますか?  ・(1/1から扶養家族の意味は、健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者になるの意味になります、税金は12/31の時点で判断します)  ・今年(平成20年)に払っている住民税は昨年の収入に対しての物です   ご主人の分も貴方の分も  ・来年(平成21年)の住民税は、今年の収入により決まりますから   ご主人も貴方も今年同様、住民税を払う事になります   (貴方の分は市役所から納付書が送られてきます)  ・再来年(平成22年)の住民税は、来年(平成21年)の収入によりますから   貴方の収入(平成21年1/1~12/31)が103万までなら、ご主人が配偶者控除を受けられますから    38万×税率分、来年(平成21年)の所得税が安くなります    33万×10%分、再来年(平成22年)の住民税が安くなります   貴方自身の所得税は103万までなら0円ですし、住民税は課税最低限(93万~100万:市により違います)に満たなければ翌年は0円ですし、それ以上なら、金額に応じて徴収されます >社会保険の届けは会社にするだけで良いのでしょうか?  ・そうなります、会社に必要書類を提出するだけです

kurematisu
質問者

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良くわかりました。 早々にご回答いただきありがとうございました。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>現在は扶養家族から外れています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >20年度の住民税の配偶者控除… 住民税は前年の所得に応じて課せられるものですから、関係ありません。 所得税は、『扶養控除等異動申告書』を提出することにより、月々の前払い額が減ることは期待できますが、あくまでも仮の前払いです。 ら稲なの途中からパートにでも出て、前述の 38万あるいは 76万を超えるようなことになれば、夫は年末調整で、1月分までさかのぼって追納を受けることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kurematisu
質問者

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このQ&Aのポイント
  • MFC-j6997CDWで印刷する際に異音が発生し、印刷位置がずれる問題について相談です。
  • Windows11を使用し、無線LAN接続でBrotherのiprint and scanを利用しています。
  • 問題の発生はひかり回線を使用している場合に限られます。
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