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配偶者の住民税ゼロにできる?

先日あるサイトで配偶者の年収が150万円位だと16歳未満の子供1人扶養にすると配偶者の住民税がゼロになると拝見しました。 住んでる場所にもよると思いますがこちら大分市です。 市のサイト?で計算したらゼロになりました。私は年収が300万円越えくらいだと子供を扶養にしても住民税はかわらなかったです。 その場合年末調整の前にでも扶養控除申告書は配偶者に子供の扶養にしたら来年度の4月から住民税はゼロになりますか? 他の質問サイトでは年末調整で来年度の扶養控除申告書に記入すればよいという意見もあるのですがどちらか正しいのでしょうか? ただ定額減税が気になります。 配偶者は今年の4月末から働き初めてまだまともにお給料貰ってません。予定で計算したら140万円位でした。交通費は非課税分です。 こちらは年収にいれてません。 定額減税は配偶者の職場からされるのでしょうか? 現在16歳未満の子供の扶養は私になってるのでおそらく子供の定額減税も今は私になってるとは思いますが途中で配偶者に変更するとどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

> 31万5千円*2+28万9千円=91.9万円以下という条件も満たしていますので住民税均等割も非課税です。 というのはちょっと違ったね。 総所得金額等が95万円なら条件を満たしていないので均等割は納付しなければいけません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

> 35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+42万円 ※本人のみの場合、45万円 150万円の年収ということでこれがすべて給与収入であれば総所得金額等は95万円になります。扶養親族が1人ならば35*2+42=112万円までということになりますので、住民税所得割が非課税の基準を満たしています。 31万5千円*2+28万9千円=91.9万円以下という条件も満たしていますので住民税均等割も非課税です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

> 他の質問サイトでは年末調整で来年度の扶養控除申告書に記入すればよいという意見もあるのですがどちらか正しいのでしょうか? そうではなく今年の扶養控除等申告書に記入します。そうすることで今年12月31日現在で扶養控除の対象になり,その事実が市町村に通知され来年度の住民税が決まります。来年の住民税は今年12月31日の現況で判断されます。 > 定額減税は配偶者の職場からされるのでしょうか? 配偶者本人に所得税の源泉徴収があるのなら,その通りです。 > 現在16歳未満の子供の扶養は私になってるのでおそらく子供の定額減税も今は私になってるとは思いますが途中で配偶者に変更するとどうなるのでしょうか? 所得税については扶養親族分は6月1日基準で判断し月次控除を行います。その後に扶養控除等申告書で異動があったときは,年末調整の時に調整します。

pin08
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+42万円 ※本人のみの場合、45万円。と市のサイトにありました。150万円位の年収で16歳未満の子供1人の配偶者だと住民税はゼロになる計算で間違ってないでしょうか?

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