- ベストアンサー
定額減税について
役場に問い合わせしたところ、個人住民税の定額減税の控除対象配偶者は1人につき一万円は令和五年12月の収入についてなので令和六年に扶養親族ができた場合は個人住民税の定額減税には含めない。とのことでした。 所得税の定額減税は給与システムは控除対象配偶者は含めて給与所得者と控除対象配偶者分で六万円になります。 所得税の定額減税は扶養親族を含める。の認識で間違いないでしょうか。 控除対象配偶者は令和六年5月に結婚して婚姻届提出受理されてます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 【定額減税】2024年6月から「定額減税」が実施さ
【定額減税】2024年6月から「定額減税」が実施されます。 定額減税は3万円の所得税と1万円の住民税の合計4万円の減税ですが、扶養家族一人に付き3万円の所得税控除が受けられますが、毎月の所得税が3万円もない家庭はどうなるのですか? 扶養家族が3人いて12万円分の追加の所得税控除が受けられますが、12万円も毎月の所得税を払ってない場合はどうなるのでしょう? 年間の所得税から12万円が引かれるのでしょうか? ということはこの独身者に4万円の定額減税は1回の給付で終わりですか?
- ベストアンサー
- 節約・家計診断
- 定額減税登録後の所得税額
お世話になっております。 フリーウェイ給与計算を使用しています。 毎月同額の給与の方で、定額減税の設定後、前月までの所得税額より少ない所得税額で計算されてしまいます。 定額減税の設定:同一生計配偶者0人、同一生計扶養親族2人(16歳未満1人,16歳以上1人)で計算対象は本人含めて3人 従業員データの設定:所得税の扶養人数は1人 設定ミスや修正などご教示いただけますでしょうか。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
- 受付中
- その他(税金)
- 税源移譲で減税になる場合
人的控除の差額:510,000 配偶者控除 一般配偶者 扶養控除 一般扶養 x 2 特定扶養 x 1 同居老親等 x 1 改正前 所得税: 1,068,000 所得割額 県民税: 155,000 市民税: 510,000 均等割: 4,000 住民税: 669,000 合 計: 1,737,000 改正後 所得税: 971,700 所得割額 県民税: 300,000 市民税: 450,000 均等割: 4,000 住民税: 754,000 合 計: 1,725,700 調整控除: -2,500 差引計: 1,723,200 1,737,000-1,723,200=-13,800...13,800の減税 700万円を超えると人的控除の差額の大きい人は減税になる傾向にあるのですが、
- 締切済み
- その他(税金)
- 配偶者控除を受けている者は、控除対象配偶者になるか
配偶者控除を受けていますが、控除対象配偶者になるのでしょうか。 配偶者の所得はありません。 というのも、住民税が非課税になる場合、東京都では 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合 35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+21万円以下 とあります。 配偶者控除を受けている者は、この控除対象配偶者にあたるのでしょうか。 扶養親族ではないと思うのですが・・・ 教えて下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 障害者控除(所得税・住民税)
去年の半年ぐらい前に住民票が移り、妹の扶養家族になっています。 1、妹の会社で確定申告か年末調整で返金されるかと思いますが、どちらで控除されているのでしょうか? 2、住民税の手続きはまだしていませんが、役所に行かないと控除はしてもらえないのでしょうか? それとも郵送でもOKですか? 役所に必要な書類は証明としての障害者手帳だけですか? 3、なにか所得税と住民税の手続きで必要なことや物はなんですか? ちなみに、地元の役所に行ったらもらったパンフに市役所でもらった 精神障害者手帳を持っている人の各種税金控除・<1級の場合> ○所得税(税務署・給与所得者は勤務先の給与担当者) <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から 40万を控除する。 <扶養控除の同居特別障害者加算> 同居している控除対象者が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族 に加えて35万を所得金額から控除する。 ○住民税(市役所の市民税課)←ここはまだ行っていない。 <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から35万を控除する。 <同居特別障害者配偶者控除・扶養控除> 同居している控除対象配偶者又は扶養親族が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族に加えて56万を所得金額から控除する。(23万の加算に相当)
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 外部からの電話が受信されると、自動的にファックスとして処理されてしまう問題について相談しています。
- お使いの環境や接続方法について詳細を教えていただき、解決に向けた情報を提供しています。
- 製品名やソフト・アプリの情報も教えていただくことで、より具体的な解決策をご提案しています。
お礼