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2008年度の確定申告で 妻の任意継続保険料は?

確定申告で質問があります。 夫(自分)   いわゆる外交員(保険外交員と同じ)で毎年確定申告している。  健康保険は国保 妻  2006年10月まで会社勤め(社会保険) その後、任意継続で2008年11月迄納付 2007年3月結婚し、2008年4月 出産。子供の健康保険は夫の方に入れた。 妻は会社勤めを辞めた後、収入はゼロ(2007,2008年) 2008年12月に妻を夫の扶養に入れようとして意図的に払わず消失。 それで手続き上、資格消失書?の送付を待っていると、 到着したのは25日で12月中には役所が既に正月休みに 入っていて手続きできなかった。 この内容で質問があります。 (1)1月になってから手続きをしたとして、  妻を夫の扶養扱いで2008年度分確定申告できるのか? (2)(1)が可能な場合、妻の任意継続での保険料は夫の確定申告の  中にかかったものとして含める事が出来るのか?  以上 お願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻を夫の扶養扱いで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2008年度分確定申告できるのか… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで「年度」(4/1~3/31) ではありません。 >妻は会社勤めを辞めた後、収入はゼロ(2007,2008年… 20年分は問題なく控除対象配偶者にできます。 19年分は、結婚前の 1~3月にどれだけの所得があったかによります。 前述の範囲に収まっているなら、19年分の修正申告 (正しくは「更正の請求」) をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >妻の任意継続での保険料は夫の確定申告の… それは誰が払いましたか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

いわゆる健康保険の扶養と税金の扶養は別物です、この両者をごっちゃにすると訳がわからなくなります。 その点では質問者の方はこの両者を完全にごっちゃにして訳が解らなくなっています、両者は別物であり別に考えてください。 それから会社での健康保険には扶養があり被扶養者は保険料は無料でありませんが、国民健康保険には扶養と言う考えはありません。 あくまでも世帯構成員であり、生まれたばかりの子供でもそれなりの保険料が発生します(保険料がないから扶養なのであって保険料があれば扶養ではないということです)。 >2008年12月に妻を夫の扶養に入れようとして意図的に払わず消失。 これは健康保険の扶養の話です、税金の扶養の話はこれとは別物です関連付けて考えてはいけません。 それと国民健康保険ですから扶養にはなりません。 >(1)1月になってから手続きをしたとして、  妻を夫の扶養扱いで2008年度分確定申告できるのか? これは税金の扶養の話です、ですから任意継続や国民健康保険に脱退や加入したという健康保険の話は関係ありません。 あくまでも妻の収入が問題で >妻は会社勤めを辞めた後、収入はゼロ(2007,2008年) ということであれば、妻は夫の扶養になれて夫は配偶者控除を受けられるということです。 また2008年分だけでなく2007年分も更正の請求をすれば配偶者控除を受けられます。 >(2)(1)が可能な場合、妻の任意継続での保険料は夫の確定申告の  中にかかったものとして含める事が出来るのか?  それをどのように支払ったかが問題です。 現金で窓口で支払ったのならば可能です。 口座引き落としで支払ったのならば、誰の口座から支払ったのかが問題です。 夫の口座から支払ったのなら可能です、妻の口座から支払ったのなら無理でしょう。

  • ma-fuji
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回答No.3

>妻を夫の扶養に入れようとして意図的に払わず消失。 この意味よくわかりませんが…。 扶養に入れる…税金上でしょうか、それとも健康保険の扶養ということでしょうか。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、別に任意継続していようといまいと、給与収入の場合年収103万円以下なら扶養にできます。 また、国保は社会保険と違って、扶養という概念はありません。 ですので、奥さんが国保に入れば、その分国保の保険料は高くなります ただ、任意継続の保険料より、高くなるかどうかはわかりませんが…。 >(1)1月になってから手続きをしたとして、 妻を夫の扶養扱いで2008年度分確定申告できるのか? 前に書いたとおり、当然、扶養にできます。 >(2)(1)が可能な場合、妻の任意継続での保険料は夫の確定申告の中にかかったものとして含める事が出来るのか?  社会保険料の控除は、実際に払った人が控除できます。 貴方が払ったのであれば、当然控除できます。 しかし、奥さんの銀行口座から振り替えされていたのであれば、それは貴方が払ったことにはなりません。

tobo
質問者

補足

回答ありがとうございます >妻を夫の扶養に入れようとして意図的に払わず消失。 この意味よくわかりませんが…。 まず皆様、御指摘しているとおり 扶養=確定申告の配偶者控除に入れるということです もうひとつ 200○年度は 200○年の間違いです。 自分の税制上の話+2009年の国保保険料対策です。 2006年の妻の収入は103万を超えており(141万も超えていた)              …ちなみに年末調整ずみ 2007年で扶養に入れた場合(入れれるかどうかは未確認)は 夫婦の収入に対して国保の保険料がかかると思いますので これで計算してUPした金額と任意継続でかかる金額を比べ 任意継続を選択しました。 それで任意継続を2008年11月まで払い 12月に扶養に入れて2008年末時点で 妻+息子を扶養扱い(配偶者控除+扶養控除)にして 2008年分の確定申告をしようと 思っておりました。 ちなみに住んでいるのは札幌市で これが可能だとした場合、 国民健康保険税の軽減金額としては2割減額から5割減になる それくらいの収入の話です。 ちなみに(2)よりも(1)の方を心配してたのですが こちらは何も問題は無いということで良いのでしょうか? 親切に教えていただきましてありがとうございます もう少しだけ 教えてください。よろしくお願いします

回答No.1

(1)配偶者控除できます。(扶養控除じゃありません) (2)妻の任継保険料も夫が控除できます。

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