任意継続健康保険料の控除:名義について
- 任意継続で健康保険料を払った場合、名義によって確定申告が異なります。
- 引き落とし口座の問題などで、名義が変更される場合もあります。
- 夫の名義で妻の任意継続保険料を確定申告した場合、将来的な弊害はないが注意が必要です。
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任意継続健康保険料の控除:名義について。
任意継続した健康保険料を確定申告しようと思っています。 結婚を機に退職しまして、任意継続で健康保険を払いました。 申告できるのは、領収証(証明)の名義ではなく、 実際に負担した人が原則なのは十分わかっております。 ただ、家計費の場合、引き落とし口座の問題などで、 いろんな言い回しが使えるのも理解しています。 今回、私(妻)名義の任意継続保険料を夫で確定申告した場合、 将来的な弊害事項って何か起こりますか? 国民年金の場合、年金を納めてないことになりかねないと 聞きました。健康保険料なので大丈夫ですかね? なお、私はその後元の会社に復職したため、 一切夫の扶養家族には入っておりません。 よろしくお願いします。
- pepper1192
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>将来的な弊害事項って何か起こりますか? 何もありません。 >国民年金の場合、年金を納めてないことになりかねないと聞きました。 これも、そんな問題はない(はず)です。
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お礼
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