• ベストアンサー

会社の健康保険の、任意継続について

現在夫の扶養に入っている者です。 夫が今月末で会社を退職し、その後は健康保険の任意継続を利用しようと思っています。 任意継続の場合、私も今までと変わらず夫の扶養として保険証が同じものになるようなのですが、その場合、年金については、私はどのような扱いになるのでしょうか? 夫は厚生年金から国民年金に切り替えるのですが、 ・夫は第2号被保険者 ・私は第3号被保険者 ということになるのでしょうか。 それとも、夫婦共に第1号被保険者となるのでしょうか? どなたか専門家の方、アドバイス頂ければ助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#95628
noname#95628
回答No.3

度々失礼します。 健康保険は任意継続されるとのことですので、被扶養者のままで大丈夫ですが、もし国民健康保険に加入されるのでしたら、20歳以上の方は全て保険料の納付義務が生じてきますので、ご注意ください。(つまり、国民年金保険同様、だんなさまとkaori_chinaさんの両方が健康保険料を納めなければなりません。)

kaori_china
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 国民健康保険も考慮してみたのですが、実際に支払わなくてはいけない来年度の保険料を比較したところ、任意継続のほうがお得でした。 こういう手続きって、実際に必要にならないとすぐに手続きの仕組みや内容を忘れてしまうものですね。。(^^;

その他の回答 (5)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

>前年度年収によって金額が異なるのかと思い込んでいました これは国民健康保険料の金額ですね。 国民健康保険料は前年の収入により上下します。 ご質問の場合は「任意継続」ですので、これには該当せず、退職時の社会保険の等級により健康保険料が決定されます。

kaori_china
質問者

お礼

なるほどです。 健康保険の説明等はサイトにも勿論あるのですが、読んでもいまいち分からないので困っていました。 参考になりました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

健康保険を任意継続にした場合、年金についてはそのような制度が有りませんから、ご夫婦共に第1号被保険者となり、月額13300円の保険料を支払うことになります。 手続きは、ご主人の会社から退職証明書又は社会保険資格喪失届のコピーを貰い、お二人の年金手帳と印鑑と共に、市の国民年金の係へ持参して、号数変更の手続きをします。 後日、社会保険事務所が保険料の納付書が送られて来ますから、それに従って納付することになります。

kaori_china
質問者

お礼

手続きを詳しく教えていただいて、ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

すっかりjetsさんに答えられてしまいました。(^_^;) jetsさんのおっしゃるとおり、国民年金の第3号被保険者と言うのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の配偶者が加入できる制度ですので、任意継続した場合は本人も国民年金の第1号被保険者となりますから、あなたも国民年金の第1号被保険者にならざるを得ません。 よって、だんなさんの社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の国民年金保険料より、徴収されることとなります。 国民年金保険料は 月額13,300円/人 となっています。

kaori_china
質問者

お礼

>国民年金の第3号被保険者と言うのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の配偶者 なるほどなるほど、です。 月額13,300円/人・・・毎月ジムに通える価格・・・でも仕方ないか。 もっと掛かるかと思っていましたので、ちょっとほっとしました。(前年度年収によって金額が異なるのかと思い込んでいました)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

補足です。 ◎第1号被保険者=厚生年金保険に加入している人以外の20歳以上60歳未満の人が対象です。 ◎第2号被保険者=厚生年金保険に加入している人です。 ◎第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

kaori_china
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございまいた。 健康保険は関係ないんですね。 助かりました。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先でこういった事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、だんなさまが国民年金になる場合、被扶養配偶者(この場合はkaori_chinaさんですね)は、国民健康保険の第1号被保険者として、だんなさま共々毎月保険料を納める必要があります。 「第3号被保険者」というのは、第2号被保険者(厚生年金保険に加入している人のことです)の被扶養配偶者に限られた制度なのです。 その他わからないことなどあれば、わかる限りで再回答いたしますので・・・。 ご参考になれば幸いです。

関連するQ&A

  • 夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています

    夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。 夫が3月末で退職することになりました。 今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。 現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。 任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか? 健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか? それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね? 結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか? 任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 健康保険任意継続と国民健康保険どっちがお得?

    妻が出産退社をする場合、健康保険を任意継続するべきか、私(夫)の扶養に入れるべきか迷っています。 選択するためのアドバイスをいただけないでしょうか? 10月退社、12月出産として以下のどちらのケースが有利か判断方法をご存知の方、コメントをお願いします。 ■ケース1 10月   退社(翌3月まで失業保険受給延長)   健康保険任意継続、国民年金1号に入る 12月出産 3月失業保険受給申請 7月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ■ケース2 10月   退社(子供が1歳になるまで失業保険受給延長)   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る 12月出産 1年経った後の1月   失業保険受給申請   国民健康保険に入る、国民年金1号に入る 4月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ポイントは、 前年が失業保険受給延長で無給の場合の国民健康保険料の金額だと思っています。 すみませんが、よろしくお願いします。

  • 社会保険の任意継続

    妻が近々退職します 予定では半年ほど休み、別の仕事に就く予定でいます(出産ではありません) 現在お互い社保&協会健保加入です 休んでいる期間は、健康保険は夫の扶養、厚生年金は第三号被保険者となると理解していました そんな時に「任意継続」という言葉を聞きました これは何でしょう? 協会健保、厚生年金、共にある仕組みなのでしょうか? 私たち夫婦のようなケースでも、利用するメリットがあるものなのでしょうか? よろしくお願いします

  • 健康保険の任意継続と国民健康保険

    今年いっぱいで退職する予定なのですが、 来年から無職になります。 その場合、今まで給料から天引きされていた 以下2保険が、右矢印の選択になるという理解で宜しいでしょうか? 1:健康保険 →任意継続 or 国民健康保険 2:厚生年金保険 →国民年金保険 そこで確認なのですが、 任意継続を選択した場合、上記の2では絶対に国民年金保険に変わるものなのでしょうか? つまり 任意継続・厚生年金保険 という組み合わせはありえないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 健康保険任意継続被保険者と社会保険について

    健康保険任意継続被保険者で健康保険を継続している際の社会保険は、どういう扱いになるのか教えてください。 国民年金に別途加入が必要ということになるのでしょうか? それとも、金額さえ支払えば、勤務時と同様の厚生年金に加入したままにできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 健康保険任意継続

    夫、妻(専業主婦)、子二人で暮らしています。 夫が社長から「任意継続の書類書いて」といわれたそうです。 退職はしません。 健康保険料が2倍になることは知っていますが、年金はどうなるんでしょうか。国民年金になれば、夫婦それぞれが15000円くらい納めないといけないんでしょうか?

  • 任意継続社会保険と年金と雇用保険

    現在、無職のものです。 現在は健康保険は以前の会社の任意継続被保険者になっています。 また国民保険の切り替えもし、失業保険の手続きも先日行ってきました。 (自己都合なので失業保険が貰えるまで3ヶ月の待機期間があります。) 実は来月に入籍する事になりました。 結婚後は落ち着いたら働こうと思っています。 (1)入籍後、任意社会保険を解約し、夫の扶養にはできますか?それとも2年間解約出来ないのでしょうか? (2)三ヶ月後の失業保険を頂きその間は夫の扶養扱いにはならず、今のままの任意継続の社会保険、国民年金のままでないとなりませんよね。 (3)任意継続社会保険は中途解除辞できなかった場合は、年金の方も扶養扱いではなく国保ですか?それとも別で夫の扶養として第三号の被保険者にできますか? 申し訳ございませんが、教えて下さい。

  • 健康保険の任意継続について

    健康保険の任意継続について、 以下、2点の質問があります。 退職時に会社に健康保険の任意継続を希望したところ、 産業機械健康保険組合の「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と、 「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を渡されました。 (1)任意継続の手続きは、浜松町にある産業機械健康保険組合に直接行き、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すれば良いのでしょうか? (2)任意継続の手続きには「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を提出しなければならないようですが、厚生年金→国民年金の切り替え時に必要なため、返却はしてもらえるのでしょうか?(他の退職を証明する書類は無い(離職票は6月上旬までかかるとのこと)ため、資格喪失証明書が必要です)

  • 健康保険任意継続中の国民年金について

    過去の回答の中で、「健保は扶養ではないが、年金は3号扱いがある」というのを拝見しました。 私の妻は今月妊娠のため退社するのですが、健康保険は手当金、一時金の関係で任意継続をするので、私の扶養にはすぐ入りません。失業給付も出産後の手続きを考えているので、当分収入はありません。そのため会社に頼んで、国民年金3号の手続きだけをとってもらうつもりでした。ところが会社から管轄の社会保険事務所に確認してもらったところ、「”年金3号の手続きだけ”はできない」との回答があったそうです。 たしか、今年の4月から年金3号の手続きは役所から、会社を通して社会保険事務所でするように変わったと記憶していますが、それに伴い3号の認定等の変更もあったのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて下さい。

  • 健康保険の任意継続について(出産手当金)

    出産手当金について教えてください。 健康保険に入り、一年以内に仕事を辞めた場合、出産手当金を需給するためには、任意継続が必要だと思いますが、国民年金も自分でしはらわなければならないのでしょうか? 年金だけ、主人の扶養になることって可能でしょうか?(第3号?)