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健康保険の任意継続中に扶養になる

よろしくお願いします。 現在、仕事を辞め無職です。 すぐに事業を起こすつもりが延び延びになり、現在は健康保険に関しては任意継続(1年目)で、アルバイト収入で60万程度のために実家にお世話になっています。 来年には事業を起こせる見込みになりましたが、今年について父(年金プラス自営業)の扶養として確定申告してもらうことは可能でしょうか。保険料も控除となりますか? また、来年もそのまま任意継続をしたいのですが、扶養になることで国民保険になる等、何か不都合はありますでしょうか。 まったく無知でお恥ずかしいしだいではありますが、どうぞお知恵をお貸しください。 お願いいたします。

noname#203288
noname#203288

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年について父(年金プラス自営業)の扶養として確定申告して… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとありますし、父がサラリーマンではない以上、2.番や 3番は関係ありませんので、1. 税法の話しか選択肢はありませんけど。 それで、 >現在、仕事を辞め無職です… いつ辞めたのですか。 今年になってからなら、それまでの「所得」はいくらほどありましたか。 父があなたを控除対象扶養者として申告するための要件は、 1. あなたの今年中の「合計所得金額」が 38万円以下 2. 父とあなたが「生計が一」であること 3. あなたが他の者の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっていないこと 4. あなたが他の者 (父) の事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 3番、4番 は問題ないでしょうけど、1.番はどうですか。 辞めたのが今年になってからなら、辞めるまでの給与は「所得」に換算して 38万以下ですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >保険料も控除となりますか… 誰が控除してもらうのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >来年もそのまま任意継続をしたいのですが、扶養になることで国民保険になる等… 冒頭に述べたとおり、税と社保は別物です。 父があなたを控除対象扶養者として確定申告をしようがしまいが、あなたが何の健康保険であろうとどうでもよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#203288
質問者

お礼

ありがとうございます! お察しのとおり税法についてです。 昨年中に退職しておりまして、今年は給与所得のみで所得は38万以下です。 恥ずかしながらたいした貯金もなく、実家に戻り生活を実家に頼り国民年金の支払いなど精一杯の生活でした。でも、途中までは自分で支払いもおこなっていたので、控除などは考えないことにします。 毎回的確なご回答、心より感謝いたします。 今後ともよろしくお願いいたします。

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