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任意継続を扶養に切り替える相談
現在妻は任意継続で健康保険に加入しています。来年から無収入になるので 会社員の私の扶養に入れたいと思っているのですが、扶養を理由として 任意継続を脱退できないと聞きました。それなら逆に、私の会社に 「妻の任意継続を1/10までに払い込みせず失効させるから、私の扶養に 入れて欲しい」という聞き方をしても問題ないものでしょうか?
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- jfk26
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>つまり失効を前提として扶養の手続きは してくれないだろうということですね。 そうは言ってませんよ。 失効を前提とした扶養であっても必ずとはいえないが、健保が認める可能性は高いと思います。 ただ失効して申請して健保が認定するまでタイムラグがあるので、その期間が空白の無保険期間になるだろうといっているのです。 それから健康保険についてもそうですが会社は単なる事務代行機関に過ぎません、認定するしないあるいは手続きをやるやらないは健保の判断領域です。 それを勝手に判断する(しかも勉強不足で誤った判断を)会社の担当者がいる為に、トラブルが発生することがあります。
- jfk26
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>それなら逆に、私の会社に 「妻の任意継続を1/10までに払い込みせず失効させるから、私の扶養に 入れて欲しい」という聞き方をしても問題ないものでしょうか? 問題はないと思いますが、扶養になれるとしても1月11日からとはいかないでしょうね、ある期間は空白の無保険状態になると思います。 任意継続は就職することが前提のつなぎならいい選択ですが、扶養になるという前提のつなぎであればまずい選択です、むしろ国民健康保険のほうがよかったでしょうね。 その理由は >扶養を理由として 任意継続を脱退できないと聞きました。 ということだからです。 つまり国民健康保険は扶養になるということで脱退できるので脱退日を選べるが、任意継続は扶養になることでは脱退できず、脱退日を任意に選べないからです。 扶養を申請しても扶養が認定されるのがいつかははっきりわかりません。 実際に保険証が来て扶養としての加入日がわかった時点で、国民健康保険なら遡ってその加入日が脱退日になり空白期間は生じませんが、任意継続だと11日から加入日までの間が空白期間になってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。つまり失効を前提として扶養の手続きは してくれないだろうということですね。その点について他の人の 意見も聞きたいので、新しく質問を投稿したいと思います。