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任意継続の失効

某会社で経理をやっているものです。今回、高齢者の社員2名を年金受給対策として、健康保険組合を脱退して任意継続にして保険料を支払うようにしたんですが、10日支払いの保険料を支払うのを忘れてしまい失効になってしまいました。その場合国民健康保険に加入するしか方法はないのでしょうか?困っています、支給回答願います。

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noname#12719
noname#12719
回答No.2

 私も支払いを忘れて社会保険事務所に涙の直訴(?)をして1回だけ見逃してもらったことがあります。  今回は特別にということで、「今後、支払いが遅れた場合は失効してもかまいません」云々という始末書を書かせられましたが………。どこの社会保険事務所でもそのような対応をしてくれるのかは知りませんが、一度聞いてみて下さい。

x-tokyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。健康保険組合に悲しい声でお願いしましたがダメでした。いま社労士に相談しています。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

>健康保険組合に悲しい声でお願いしましたがダメでした。 そうなると国民健康保険に加入しなくてはいけないでしょう。 本来、支払が遅れて資格喪失するというのは法律で決まっていることです。正当な理由でなく資格を復活させてくれるのはあくまでも保険者が融通を利かせてくれているだけです。 特に任意継続の初回の保険料振込は絶対的なものなので気をつけなければいけません。 そもそも >高齢者の社員2名を年金受給対策として、健康保険組合を脱退して任意継続にして これの意味がよくわかりません。年金は明るくないので私が理解できないだけなら構わないのですけど。

x-tokyo
質問者

お礼

望みが少しながら出てきました。上司が健保組合の決裁権のある知り合いの部長に来週掛け合ってくれることになり(その部長が今週休みのため)、もしその話がまとまらなかった場合、顧問社労士の先生が社会保険の上層部の方に掛け合ってくれることになりました。それでも確率的には低いのですが…。

回答No.1

ラッキーさんもいるようです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yyc/bbsl3/53839111328125.html
x-tokyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私はラッキーさんにはなれませんでした。

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