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任意継続について

現在、勤めて一ヶ月になる会社に勤めています。 そこは組合の健康保険なのですが、いろいろあり辞めることとなりました。 二ヶ月間加入していないので、任意継続は出来ないのはわかっているのですが、この会社に勤める前に社会保険庁の健康保険に加入していたのですが、今からそちらに任意継続として加入することは可能でしょうか? 無理な場合は、国民健康保険しかないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#19581
noname#19581

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

任意継続は資格喪失後20日以内に申請をしなければなりません。普通に考えれば無理です。 ただ被保険者期間という言葉が曲者です。被保険者期間とは「その健保」であった期間ではなく「強制被保険者である期間」なのです。つまり健康保険が違っても継続して強制被保険者であったならば「今」加入されている健康保険で任意継続を申請することが可能になります。 言葉ではわかりづらいと思いますので例を挙げます。 例1) 株式会社A 入社日 6/1 退職日 7/31 B株式会社 入社日 8/1 退職日 8/31 この場合健康保険は継続して被保険者です。ですので任意継続の資格ありとなります。でも加入するのはB株式会社の健保です。ただし継続している証明が必要になります。株式会社Aに勤めていた当時の健康保険の資格証明書(得喪状況がわかるもの)を発行してもらってください。 それをもってB株式会社の健保に任意継続の申請を20日以内に行ってください。 例2) 株式会社A 入社日 4/1 退職日 6/30 <無職期間で国保または任継加入> B株式会社 入社日 8/1 退職日 8/31 この場合はだめです。被保険者期間が継続ためです。任意継続はあくまでも任意です。被保険者期間には算入されませんのでご注意を。

noname#19581
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

noname#19581
質問者

補足

私の場合 株式会社A ~7月15日(約四年)      株式会社B  7月18日 と二日間被保険者でない期間があるのですが大丈夫でしょうか? また、当時の健康保険の資格証明書(得喪状況がわかるもの)を発行とありますが、どこでもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • wan-chan
  • ベストアンサー率13% (169/1255)
回答No.1

前の健康保険の任意継続は無理でしょう。 20日以内に申請しないと任意継続はできません。

noname#19581
質問者

お礼

やはり、前のでは無理ですよね。 回答ありがとうございました。

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