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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健保任意継続は抜けられますか?)

健保任意継続は抜けられますか?

このQ&Aのポイント
  • 健保任意継続の解約方法や国民健康保険への切り替えについて教えてください。
  • 父親や兄の健康保険に入るか、自分の名義で国民健康保険に加入するか、どちらが得策でしょうか?
  • 健保の扶養基準や切替時の保険料についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

>現在の任意継続保険料を滞納してスムーズに国民健康保険などに切替えができるものなのでしょうか? できます。 ただし、11日以降に未納した旨と、任継続被保険者を資格喪失する旨を、保険者(保険証に記載されています。)に伝える必要があります。 原則的には11日にて資格喪失となるのですが、保険者側としても念のために喪失の通知を送るのを少し待ったりします。 ですので、あなたの意思を伝えておく必要があります。 >書類はすぐに手に入るのでしょうか?保険の空白期間は発生しないのでしょうか? 国民健康保険に加入する手続きは、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、保険者から送られてくる「資格喪失通知書」と印鑑を持参して、加入する手続きを行います。 国民健康保険に加入する日は、任意継続を資格喪失した日まで強制的にさかのぼって加入させられますので、空白期間が生じることはありません。 また、任意継続を資格喪失した後は、その失業給付の受給日額によっては、社会保険に加入されている方の扶養になることが可能です。 失業給付の受給日額が3,612円以上であれば、その失業給付を受給している期間は扶養に入ることができません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 逆に考えると、失業給付の受給日額が3,612円未満であれば、社会保険の扶養に入ることが可能です。 もっとも、たいていの場合は失業給付の受給日額が3,612円を超えるため、失業給付を受給している期間は、扶養に入ることができません。 こういった場合の任意継続の資格喪失後は、いったん市区町村の国民健康保険に加入し、失業給付を受給し終わったら扶養になるようにしましょう。 さて、この扶養についてどなたの扶養に入るかについてですが、原則的にはあなたの生計を主に立てている方の扶養に入ることとなります。(基本的には親の健康保険の扶養となります。) なお、上記の扶養認定基準については、社会保険事務所の扶養認定基準を基に申し上げていますので、扶養に入れてくれる方の健康保険が、健康保険組合である場合は、その健康保険組合に直接聞いてみることをお勧めいたします。

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質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 再度質問で申し訳ないのですが、お願いします。 >国民健康保険に加入する日は、任意継続を資格喪失した日まで強制的にさかのぼって >加入させられますので、空白期間が生じることはありません。 なるほど。ということはどの健康保険に入るにしろ、その手続き中に傷病にかかっても、保険料を追納すれば、後から保険の適用が受けられるという事ですか?

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

>どの健康保険に入るにしろ、その手続き中に傷病にかかっても、保険料を追納すれば、後から保険の適用が受けられるという事ですか? 国民健康保険の場合はそうなります。 扶養に入る場合は、たいていの場合は、扶養の書類を保険者が受け付けた日が扶養認定日となり、その日より健康保険をしようすることができるようになります。 そのため、空白期間が生じることもありえます。 もっともこの場合は、その空白期間は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康保険にて受診することとなります。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、健康保険組合に手続きなど問い合わせてみたいと思います。

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