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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険を任意継続か国保にするか悩んでいます)

健康保険を任意継続か国保にするか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 健康保険を退職後の飲食業開業までの間、任意継続するか国保に切り替えるか迷っています。
  • 任意継続は手続きが簡単で2年間加入できますが、国民年金も支払う必要があります。
  • 国保の場合、3ヶ月後の失業保険給付まで妻の扶養に入ることができますが、その後は120日間扶養には入れないと聞きました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

自営業を始められた場合、収入から経費を引いた利益の額が、今後12ケ月間で130万円以下で、妻の収入の半分以下であれば、妻の健康保険の扶養になれます。 開業当初、収入金額の見込みが立たない場合は、半年程度の間の平均で判断します。 任意継続にするか、国保にするかは、トータルの保険料で判断されたらよろしいかと思います。 なお、任意継続の場合は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、任意継続にした後、妻の扶養になりたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに納付しなければ、納付期限の翌日で資格を喪失しますから、この方法で脱退することになります。

snufkin-guitar
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 10月ごろから商売を始めるとして、およそ1年は 利益はないと考えます。 そうなると、任意継続の場合、22,960円+13,300円(国民年金) で36,260円となり10月までの支払いは253,820円です。 国保の場合、最初の3ヶ月が扶養に入り、7月から10月までの120日間 国保と国民年金で約57,300円、計229,200円を支払う事になります。 商売を始めてからは扶養に入るという点で考えれば若干、後者の方が 得ですが、こういう計算でいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 当初は任意継続にして、失業給付の受給が終わったら、妻の扶養になる方法も有ります。 なお、開業のために退職した場合、失業給付の対象とはなりませんので、その点も考慮する必要があります。

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