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任意継続と国保 どちらが有利でしょうか

昨年3月末で私学を退職、独身、扶養家族なしの54歳です。任意継続で年額26万強を支払いましたが、この4月で国保に変更すべきか否か迷っています。昨年の給与収入は210万ぐらいでほかに不動産賃貸収入が260万ぐらいあります。国保にした場合、保険料が安くなるのかどうかよく分かりません。区役所で試算をしてくれるのでしょうか?どなたかご教示ください。

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  • coco1701
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回答No.5

・任意継続の保険料・・基本在職時の保険料の倍(但し上限あり)   この保険料の計算の基になるのは在職時の標準報酬(給与)です 。国民健康保険料・・平成25年度(4月から翌年の3月まで)の保険料は昨年(平成24年)の所得等から計算されます   この保険料の計算の基になるのは、給与収入(3月退職)+不動産収入の合計所得等から計算されます ・簡単に言えば、平成23年の給与収入>平成24年の給与収入+不動産収入・・・国民健康保険料の方が安くなる可能性有り  逆なら、任意継続の方が安くなる可能性が高い >区役所で試算をしてくれるのでしょうか?  ・確定申告書の控え(今年の確定申告の分)を手元に置いて、市役所の国民健康保険課に電話して聞いてみて下さい   今の時期に聞けば、平成24年度分(昨年の4月~今年の3月)の金額になりますが   (平成25年の確定申告の控えで、平成24年度の保険料を聞くことになります)   平成25年度の金額と大きくは変わりませんから、その年額と任意継続の26万とを比べてみて下さい   

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>区役所で試算をしてくれるのでしょうか? 「不動産賃貸収入」があるということは、「所得税の確定申告」はされていますよね? 「申告書の控え」を持参すれば、ほとんどの市(区)町村で、試算してくれます。 「独身」=「単身世帯の世帯主」ということであれば、「自分の所得」だけで判断できますので試算も簡単です。 なお、「市町村国保」は、「所得が同じ」でも保険料は【市(区)町村ごとに】【大きく】違います。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得金額200万円の4人家族」の【目安】 「市町村国保」の「年度」は、「4月~翌3月」が一区切りで、「平成24年分」の所得【など】を元に「平成25【年度】」保険料が算定されます。 保険料が確定するのは、6月くらいになるので、「保険料徴収は6月から10期」「4・5月は暫定保険料」など、市(区)町村によって違いがあります。 ----- (参考情報) 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『任意継続から国民健康保険への切り替え』 http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20060308.html 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm --- 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『調布市の場合|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html

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質問者

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

今は無職あるいは不動産収入のみですか それならば 市役所に行けば 現状の保険料は試算して教えてもらえます が それは3月分だけです 4月以降の分は5月過ぎに平成24年の所得が市役所で確定してからでなければ出せません しかし 3月時点での保険料が判れば(所得・資産等の明細料金がわかるはずですから)見当はつけられるはずです 現在も給与収入があるのならば 国保加入は選択できません

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質問者

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国保と社会保険では、考え方も計算方法も異なります。 単純計算できません。 また、任意継続の手続きの際に指導や書面での説明がありませんでしたか? 任意継続を選ぶのはあなたの自由ですが、国保への切り替えは自由に行うことは出来ません。 一定の事由に該当しなければなりません。 特に、私学というだけでは、健康保険団体がどこなのかもわかりません。 社会保険などと通常呼ばれる健康保険にも、健康保険団体ごとに保険料率などの詳細な制度に異なりがあることでしょう。 国民健康保険と言っても、市町村運営ですので、市町村の制度を把握しなければ判断できません。 私は経験がありませんが、友人が社保加入の会社を退職し、独立しました。その際に、医療保険給付の3割だけをみて、保険料にも差がないと考えていました。そこで、任意継続の保険料を試算し、市役所の国保の試算を聞いてみるように指示したところ、任意継続の方が直でしたね。 任意継続の健康保険料には上限があります。一般に給与天引きの健康保険料の倍と言われますが、そうとは限りません。しかし、国民健康保険は、退職前の収入等により保険料計算をすることがあり、さらに上限額が高かったと思います。 まずは、市役所の窓口などで相談されることですね。それに任意継続をやめることができるかも確認すべきでしょうね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.1

国民健康保険料は自治体によってかなり違います。役所に行って相談するのが吉ですね。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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質問者

補足

住所は、さいたま市桜区です。役所ではすぐ教えてくれるのでしょうか?

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