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任意継続か国保か

病気により 5月で会社を退職することとなりました。 現在は,傷病手当て金を受給しています。 医療保険を任意継続か国保かで 迷っています。 任意継続だと…2倍強の保険料になります。 しばらくは,傷病手当て金を受給していこうと考えております。 任意継続と国保では、何か違いは金額的なものの他にありますか?

noname#181568
noname#181568

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

付加給付というのは法定給付、つまり法律で決まった金額のほかに健保が独自にプラスαを付けると言うことです。 ただしどこの組合健保にもあるということではなく一部の健保です、つまりリッチな大手の健保に限られると言うことです。 しかも任意継続の場合は該当しないと言う健保も多く、可能性としてはゼロではないがその程度の可能性と考えるべきで、両方を並べて五分五分と言うように考えると当てが外れるかもしれません、あくまでもあればラッキー程度に考える方がよいでしょう。 ですから前回の回答でもあえてそれについては触れなかっただけです、やはりむしろ保険料のほうが重要かと。

noname#181568
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます

その他の回答 (6)

noname#210211
noname#210211
回答No.6

あなたが所属している健康保険は、組合管掌ですか? その場合、傷病手当金に法定給付外に付加給付があったりします。 そして、場合によっては高額療養費にならない医療費が付加給付であったりします。 任意継続になれば被保険者ですので付加給の対象ですが国保になれば傷病手当金の付加給付は一切受給できませんよ。 保険料自体だけで考えると場合によっては国保の方が安かったりしますが給付の面からも考えてみたら如何でしょうか。

noname#181568
質問者

お礼

付加給付について、よく分からないのですが 教えてもらえますか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

国保の保険料は、市町村によって違います。 任意継続した場合の保険料を会社(健康保険)に、国保の保険料は役所でそれぞれ計算してもらい、安いほうに加入すればいいでしょう。 なお、国保は前年の所得により保険料計算されるので、来年は今年度より安くなります。 >任意継続と国保では、何か違いは金額的なものの他にありますか? 今の健康保険が協会けんぽではなく○○健康保険組合だとすれば、1か月の医療費が一定額以上になった場合、付加給付(高額療養費とは別のもの)といって健康保険から給付金があります。 国保は高額療養費の制度はありますが、付加給付はありません。

noname#181568
質問者

お礼

回答ありがとうございました 金額を比べてみようと思います

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>任意継続と国保では、何か違いは金額的なものの他にありますか? 給付についてははっきり言って差はありません、差があるのは保険料だけですね。 任意継続の保険料は在職のときに折半で会社が負担していた分も払うので約2倍になります。 一応言っておくと上限があるので2倍ではないということを書く人がいますが上限を超えるのはよほどの高給取りの場合です、また必ずしも会社と折半ではないと書く人もいますが確かにそういう健保もありますがごく少数でありその違いもせいぜい数%です、ですから一般的な話で極少数の例外をことさら取り上げても単に惑わすだけであり通常は約2倍と言うことだけでかまいません。 一方国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20100512_247.html そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 また国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou つまり個々の状況によって保険料はかなり差が出来るので、その状況がわからなければ一概にどちらが安いとは言えません。 また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

noname#181568
質問者

お礼

年金のことまで ありがとうございました

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

任意継続が2倍ではなく、折半負担だったのが全額負担となると考えましょう。数字的には同じですがね。ですので、国保になっても全額負担です。 しかし、社保の健保と国保では、計算方法や料率なども違います。 算定基準も月額報酬での計算から前年収入での計算となるでしょう。 単純に比較は出来ませんので、社保の任意継続は健康保険団体(保険証記載)、国保は住まいの市役所に確認すべきです。 違いは、医療保険ではほとんど変わらないでしょうね。ただ、医療保険以外では違う部分が多いと思いますので、それぞれの窓口で相談しましょう。

noname#181568
質問者

お礼

聞いてみようと思います。 ありがとうございました

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

国保の場合も2倍になりますよ。健保が二倍になるのは半分補助してくれていた会社の補助がなくなるからでしょう。ですからどちらでも保険料は同じということになります。

noname#181568
質問者

お礼

そうですか… 回答ありがとうございました

  • ooi_ocha
  • ベストアンサー率37% (507/1366)
回答No.1

 自分の親爺の時に代わりに支払を行ってましたが、厚生年金 生活者で毎年14万円程度支払ってました。任意継続では高く なりますが、一度市役所に電話して国保税がいくらか確認して 決めるのが良いと思います。市町村により算出方法が違うので 一概に幾らとは言えないようです。

noname#181568
質問者

お礼

市役所で尋ねてみようと思います。 ありがとうございました

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