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任意継続について

昨年定年となり、現在民間企業の嘱託で勤務しています。 あと2年ほど務めて退職の予定です。 退職時、健康保険(政府管掌保険)の任意継続(2年間)を考えています。 この場合、妻(扶養家族,専業主婦;3号)も同様任意継続に付随すると考えていいのでしょうか。 つまり、私は任意継続期間終了時に健康保険を国保へ、妻は国民年金3号から1号へ変更(同国保へ)。 でよろしいのでしょうか。

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  • coco1701
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回答No.2

>この場合、妻(扶養家族,専業主婦;3号)も同様任意継続に付随すると考えていいのでしょうか  ・健康保険の任意継続の手続きをする時に、奥様の扶養の手続きも一緒に行います   (任意継続の手続きをしただけでは、奥様の扶養の手続きは自動的にはされませんから、別途扶養に入れる手続きが必要です)  ・任意継続は健康保険のみ出来ますから  ・奥様がその時点で、60歳未満の場合は、奥様は国民年金の第3号被保険者から外れて、国民年金の第1号被保険者になりますから、市役所で国民年金の加入が必要になります >私は任意継続期間終了時に健康保険を国保へ、妻は国民年金3号から1号へ変更(同国保へ)。  ・任意継続(2年間)終了後は、健康保険は国民健康保険に加入する事になります   これは、貴方と奥様になり、お二人とも保険料が発生します(国民健康保険は扶養の制度がありませんから、個々人に保険料が発生します)   奥様はすでに、国民年金に加入されていますから、60歳まではそのままの状態です   (任意継続は健康保険のみ有効で、国民年金は別に加入する必要があります、また国民健康保険と国民年金は連動していません)

pdwdn
質問者

お礼

大変丁寧なご回答お礼申し上げます。 よく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

健康保険に関しては奥さんも同様に継続のようです。 但し、年金に関しては任意継続の制度がありませんので、退職時点で 国民年金1号へ変更となると思います。

pdwdn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職時点での変更、周知致しました。

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