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定年退職時の健康保険は国保か任意継続か
2年前に定年退職しました。定年退職時の健康保険料は国民健康保険と会社の健康保険の任意継続と比べて安い方の任意継続にしました。任意継続の期間が終わって国民健康保険に切り替えましたが、保険料が極端に違うのです。任意継続は月額2万数千円、国民健康保険は数千円じぇじぇじぇじぇ・・・・・です。色々聞くと、「任意継続は退職時の所得によって2年間の保険料が決定する。国民健康保険は前年の所得によって保険料が決定する。」のだそうで、私の場合定年退職後は働いていませんので(年金のみ)このようになったのか。ということは、退職1年目はどちらであっても保険料はそんなに違いはないと思うのですが、2年間からは単純に月額2万円近く違いがあり、年間20万円も違う・・・・・・・・・・・・・・・・。最初から国民健康保険するか、1年間で任意継続から国民健康保険に切り替えればよかったか。みなさんこんなこと知ってましたか。なんかだまされたようで、このような理解であっているか、おしえてください。
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- manno1966
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> 2年間からは 前年の年間の収入によります。 1月又は2月退職なら、質問者の言うとおりですが、それ以降、例えば12月退職なら質問者の言うことは間違いです。 なので、色々な場合を考えて、2年の任意継続としており、総数としてはかなり少ないですし、ケースバイケースなので、自分で対処できるよう、2年目は改めて自分で考えて選択できる制度となっているのですね。 > なんかだまされたようで 年収や退職月の情報が無いのでそもそも論ずる根拠の提示が無い。 つまり言いがかりの様な話になっていて、なんとも思いません。 > このような理解であっているか 情報を持っていないから、誤解の元に腹を立てている印象を持ちます。 遅レスご容赦。
- jugemu_chosuke
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No.1 補足に関して 》こういうことはどこかで、注意喚起すべきではないでしょうか。知らないものは損をする? ・永くサラリーマンをしていると国保税のことは無知な人が多いです。しかし地方税についてはサラリーマンでも前年所得から計算されることは経験上知っているはずです。国税も然りなんですね。 ・こういうことを積極的に教えてくれるところはほとんどありません。市役所で国保税の予想までは計算してくれますが健康保険料との比較までは言及しません。 ・今後も基礎的なこと(例、地方税は前年所得から)に理解を深めて聞くべき時は聞いて後はご自分で決めるしかないです。もっとも感度を高めればネットでも情報提供しているサイトはあると思います。 ・ただ、60才定年退職でその後は年金だけという人はあまり多くありません。現在は年金支給年齢の引き上げと定年延長が一般的です。定年延長して働く人は現役時代と比べて給与は格段に少なくなります。このような人にとっては任意継続が有利になる場合が多いと思います。 ・また任意継続の途中に再就職して健康保険に戻るという人も多いです。こんな場合は国保より有利になると思います。なお、健康保険は扶養家族があっても保険料は不変ですが、国保は扶養家族があると保険料が高くなります。
- 6xb
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退職2年目の国保の保険料は前年の地方税の額で決まると記憶して居ます ので2年目も国保は高額と思いますよ 私も10年以上前の事ですが 2年は継続加入にしました 掛かりつけの医師が 一番廉く付く方法と教えてくれました 今は改正されているのかな
- jugemu_chosuke
- ベストアンサー率40% (2358/5764)
=>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間です。 ※途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。 ですから、退職時の選択は次しかないのです。 ・1年目から国保(ご承知のとおり1年目の保険料は割高)にするか ・2年間は健保の任意継続にするか
補足
ということは、私のような場合国保で1年目の割高(月額数千円しか違わなかったが)を払う国保を選んだ方が損をしなかったということですよね。「国保にするか任意継続にするか1年目の保険料だけじゃなく2年目の保険料のちゃんと比較して決めるべき」、そういうことどこかに記載されていたのかな。ただ比較して・・・・としか書いていなかったが。こういうことはどこかで、注意喚起すべきではないでしょうか。知らないものは損をする?
補足
>1月又は2月退職なら、質問者の言うとおりですが、それ以降、例えば12月退職なら質問者の言うことは間違いです。 回答ありがとうございます。ひとつ教えてください。 何故、1月と12月の退職で違ってくるのでしょうか? よろしくお願いします。