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任意継続と国保はこんなにも保険料に差があるのでしょうか?

複雑な状況の為、分かりづらいかもしれませんが、ご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。 H16.3.10 会社都合の退職 3月から7月分までの健康保険料を任意継続で支払い H16.8.1 新しい職場に就職し、社会保険に加入 8月分の任意継続保険料は支払い期限までに納入しなかったため、自動的に資格喪失 H16.8.15 自己都合の退職 H16.9.3 現在住んでいる市役所にて国民健康保険の手続きをする その際、8月と9月分の健康保険料が未納の為10月の請求で追徴されますと説明を受けました。それについては理解できたのですが、10月に郵送されてきた納付書をみてびっくりしてしまいました。 任意継続のときと比べて毎月1万2千円も多く支払わなくてはならないことになっていました。 3月に退職をする際にそのときに住んでいた役所で任意継続と国保とどちらが安くなるか尋ねたところ、任意継続のほうが2千円ほど安かったので任意継続にしていたのですが、退職後すぐに他県に引越したのでそのときに住んでいた地域と保険料に多少の違いはあったとしてもこんなに差があるものなんでしょうか? あと、郵送されてきた納付書は第4期から第8期までになっており、10月から支払うので来年の2月まで 支払うことになっていますが、通常健康保険は前年の所得にたいして支払うものであれば、12月まででいいのではないのでしょうか?これは、8月と9月の未納分が来年にずれ込むということなのでしょうか? わたしはてっきり未納の分は12月までの支払いに加算されて分割されるものだと思っていましたので・・ そうであれば任意継続と比べて1万2千円高いのもなんとなく納得できるのですが・・ 入力文字数に制限がある為、続きは補足欄できにゅうさせていただきます。長くて本当に申し訳ありません。

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  • naosan1229
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回答No.9

#2です。 >第4期の保険料を10月に支払うとなると最終の第8期分は来年の2月に支払うことになるのですが、なぜ中途半端に来年の2月なのでしょう?このところの意味が分かりません。 私が住んでいる市町村も、7月から2月までの8期に分けて納付ということになっています。 国民健康保険料は年度ごとに算出されていますので、4月分から来年の3月分までの保険料を、8回(8期)に分けて納付するようになっています。 補足いただいた保険料の総額を計算してみると、 29,000円×4回+30300(4期分)=146,300円 となり、これが8月分から来年の3月分までの8ヶ月分の保険料となります。 一カ月分は18,287.5円となりますから、任意継続とそんなに変わりませんね。 >現在住んでおります地域は財政的には苦しいと思われます。しかしながら、それを住民が補わなければならないとはなんとも納得がいきませんね。 市区町村の財政とは関係ないですよ。 今年度に予測される総医療費から、医療機関の窓口で支払う一部負担金や、国や県などからの補助金を差し引いたものが医療給付費分保険料の総額となります。 そのため、高齢者が多く医療費がかかる市区町村であれば、その分保険料が高くなる可能性が高いんです。 つまり、市区町村による国民健康保険の財政が、医療費により圧迫されればされるほど、国民健康保険料が高くなります。 市区町村の中には、国民健康保険料が未納になる分を予測して予算を組んでいるところもあるようですが、これはまったく本末転倒な話ですね。 >給与から引かれる保険料は、たとえば締め日が25日で給与支払日が翌月の10日だとすると前月の保険料が翌月に引かれるということになるのでしょうか? 社会保険の場合は、今月分の保険料を社会保険事務所などが会社の口座から引き落とすのが、来月末日となっています。 たとえば12月分の保険料は1月末に引き落とされます。 ですので、給料から引かれる保険料も1月に支給される分から12月分の保険料が差し引かれることが多いようです。(会社にもよりますが)

gannbaritai
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 とても詳しくご回答いただき大変勉強になりました。 さまざまなサイトも参考にしながら分からないなりに 必死に調べたところ、やっと理解できました。 保険料や税金がこれほど高いと生活を圧迫されて 非常にピリピリしてしまいます。 数ヶ月支払わないでいると、あとでとんでもない金額になりますね。 国民の多くが支払いたくても支払えない状況に陥るのも納得です。 何度もご回答いただき本当に感謝しております。 この場をおかりして、みなさまにもお礼とさせていただき、質問を締め切らせていただきます。

その他の回答 (8)

  • naosan1229
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回答No.8

#2です。 >任意継続の場合は前年の1月から12月までの所得から計算され翌年の1月からの保険料が決定されるのですよね。 いえいえ。そうではありません。 任意継続被保険者の保険料は、標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級を元にしており、これに健康保険料率を掛け合わせて算出されます。 標準報酬月額は、去年の6月よりも前から会社に在籍していた場合は、4・5・6月の給料の総支給額の平均額を下記の参考URLの表に当てはめて決定されます。 ですので、前年の所得額から算出されるわけではありません。 >8月に入社してその月に退職した会社に関しては、給与から引かれていたのは雇用保険だけでした。 ということは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)には加入しなかったと言うことですね。 であれば、8月分は重複して加入していたことにはならないですね。 >第1期から第3期までの支払いは済ませているので記載されていないということなのでしょうか? >それとも、その分も第4期から第8期までに加算されて5回に分割されているということなのでしょうか? あなたの国民健康保険料は8月分から発生します。 ですので、1~3期はそれ以前の国民健康保険料ですから、払う必要はありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
gannbaritai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 任意継続の保険料は前年の所得から計算されるものではないのですね。 国民健康保険料が8月分から発生することについては理解できたのですが、第4期の保険料を10月に支払うとなると最終の第8期分は来年の2月に支払うことになるのですが、なぜ中途半端に来年の2月なのでしょう?このところの意味が分かりません。 しつこくて申し訳ありません。参考URL今から早速拝見してみます。 取り急ぎお礼申し上げます。

gannbaritai
質問者

補足

簡単に今年度支払った保険料を記入させていただきます。 3月から7月までの任意継続の保険料は毎月1万8千円 8月に納付期限を過ぎたため自動的に資格喪失 9月に国民健康保険の手続きに行ったため、8月と9月の分の国民健康保健料は未払い そのさいに役所の職員さんに8月分と9月分は10月に郵送される通知書で追徴されると言われた。 10月に役所より通知書が郵送される。 第4期から第8期までが記載されており、毎月2万9千円となっている。(初回の第4期のみ3万3百円)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>(年収は給与所得として計算しています。社会保険のない個人事業主の雇用という場合を想定) 見直してみたら給与所得控除後の所得で計算していました。すいません。 ついでに、所得(年収ではない)で再度金額を下げて計算すると、所得340万(給与収入で540万程度)で、 C自治体:26万 S自治体:34万 F自治体:50万(先の計算で一番高かったところ) (C,S,Fは頭文字) です。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

おおっと。ご指摘ありがとうございます。 私の試算用エクセル計算では上限リミットを入れていないので、出てきた数字をそのまんま書いてしまいました。 上限値はこの自治体の上限値は53万/年です(介護保険入れると61万です) もう少し年収を少なくすれば良かったですね。そうすればリミットにかからないので差がまた広がります。 (年収は給与所得として計算しています。社会保険のない個人事業主の雇用という場合を想定) 上限値も自治体により53万より低いところもあります。 でそんなに格差が、、、、という話ですが、条件次第でそうなります。 そもそも計算式がまるで違うし、資産割があるところもあれば、ない自治体もあります。 世帯割の金額や人頭割の金額も自治体ごとに全然違います。 所得に対して規定の控除計算をして求めるところもあるし、最終的な課税額から算出するところもあります。 たとえば所得に規定の控除計算をするところでは、課税所得計算で控除出来るものが出来なかったりするので、人によってもかなり差が出たりします。 本当に違いますよ。一応各自治体のHPに乗っている計算式を使い、所得税、住民税、複数の自治体の国保保険料を算出する表を作って計算していますので。

  • cha-chako
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回答No.5

#1です。 ちょっと、不思議なので・・・・ #4の方が書かれている内容で、B自治体74万/年 は、何か見落としされておられるのでは・・・・。 国保法上で、上限は53万となっていませんでしょうか。 例外は、介護が加わった場合、7万円の上乗せがありますので、合計60万/年の可能性はありますが。 基本的には、国保も税金ですから、住民税と同じような感じですので自治体による格差がそれほどに大きいのは考えにくいのですが。 自治体による格差は、財政が潤ってる自治体が安いのであって、それ以外が基準どおりという捉え方ではないでしょうか。

gannbaritai
質問者

お礼

財政が潤っている自治体が安いのですか・・ 確かに現在住んでおります地域は財政的には苦しいと思われます。しかしながら、それを住民が補わなければならないとはなんとも納得がいきませんね。 自分自身の生活でさえ苦しい状況なのに・・

noname#11476
noname#11476
回答No.4

そのような違いは不思議ではありません。 たとえば4人家族のモデルケースを考え、年収400万のときの保険料を比較すると、 A自治体:34万/年 B自治体:74万/年 です。あえて名前は挙げませんが実際の自治体の保険料を計算するとそうなります。 計算の条件により差が少ない場合もあるし、上記のように2倍以上の格差がつくこともあります。 自治体により計算方法はさまざまです。 基本的には世帯に対して、被保険者に対して、所得に対してという形になりますが。 (資産:不動産に対しても保険料計算に含める場合もある) 正直言うとありえる話なので、やむなしということです。ですから毎回やめるときには任意継続との保険料を比較しましょう。 会社の健康保険に加入した場合の保険料は給与金額から決まりますので、今回の話とは関係ありません。

gannbaritai
質問者

お礼

詳しい例をあげていただきありがとうございます。 地方自治体によってあまりにも差がありすぎですよね。 保険料の複雑さにうんざりです。 みなさまからたくさんのご回答をいただき大変かんしゃいたしております。 大変恐縮ではありますが、もしよろしければあらたに #2のかたと#3のかたにあらたに質問させていただいております分のアドバイス等ありましたらぜひぜひ よろしくおねがいいたします。

  • cha-chako
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回答No.3

こんにちは! ちょっと判りにくいですか? 説明が稚拙ですいません(~_~;) >11月からは新たに就職先が決まり、社会保険は12月から加入できることになっています。 この場合、国保の分は11月分までを支払い、12月中に・・・・・・ ★12月に社会保険加入し、保険証を頂いたら、すぐ手続きしてください。 支払いは、11月中なら11月分までです。(保険証は発給日から有効です。) >国保を脱退したとしても、2月分までの国保の保険料の金額からいくと   社会保険料もかなり高くなってしまうのでしょうか? ★社会保険は厚生年金・健康保険・雇用保険で成り立っています。 それぞれ、賃金から算定基礎額(所得区分)と料率が決定されます。高いかどうかは??? >所得割・均等割・平等割・資産割 ・・・・・・・ 現在、実家を出てアパート暮らし。こういう意味とはまたちがうのでしょうか? ★資産割 は、この場合関係ありません。所得割・均等割・平等割だけです。  所得割・・・・所得額で決定されます。(算定基礎額から算出)所得税算出基準と同様です。 均等割・・・・加入人数で決定されます。(家族構成で増加) 平等割・・・・世帯ごとに同額です。(何名でも同じ)

gannbaritai
質問者

お礼

たびたびご回答をいただきまして、ありがとうございます。じっくり時間をかけて役所から郵送されてきた ものを見ながら、少しではありますが理解できました。税金って本当に分かりにくい仕組みになっていますね。 みなさまのおかげで大変勉強にもなりましたが、税金の高さにうんざりです。 12月から加入する社会保険は毎月の給与所得から計算されるということですので現在の国保税の4分の1くらいになるようです。 それにしても、新しい職場では社会保険料は前年の所得は反映されないなんて不思議な仕組みですね。 ということは退職後は早く次の職場に就職して社会保険に加入することが重要なんですね。 あらためて社会保険の重要さを認識しました。 ところで、質問ばかりで大変恐縮ですが、給与から引かれる保険料は、たとえば締め日が25日で給与支払日が翌月の10日だとすると前月の保険料が翌月に引かれるということになるのでしょうか?

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

私が以前に回答させていただいたご質問の中にも、引越しをしたあとは国民健康保険料が倍近くにもなったというご意見がありました。 国民健康保険料は市区町村によって算出方法も、支払方法も違いますし、税方式をとっている市区町村もあります。 また、納付方法も8期・10期・12期などそれぞれ市区町村によって異なっていますし、保険料の改定月も4月・6月・7月と、これもやっぱりそれぞれの市区町村によって異なっています。 もっとも、保険料は月ごとに発生しますが、支払いは期払い方式をとっていますので、1回(1期)に支払う保険料が1カ月分であると言うことはありません。 それと、補足として申し上げますが、8月分の保険料は社会保険と国民健康保険とで、重複して支払っていることになっています。 社会保険にしても国民健康保険にしても、資格を取得した日が所属する月分の保険料から発生しますので、8月のうちに会社に就職し、なおかつ退職されていますので、こういったこともありえます。 この重複した保険料については、返還されませんのでご了承ください。

gannbaritai
質問者

お礼

こんばんわ。今朝はやくからご回答をいただいておりまして大変恐縮です。 仕事から帰ってきてから拝見いたしましたのでお礼が遅くなり申し訳ございません。 市町村によってこんなにも差があるなんて驚きと共に なんだか腑に落ちないですね。 しかも、改定月がばらばらなんて・・・ 任意継続の場合は前年の1月から12月までの所得から計算され翌年の1月からの保険料が決定されるのですよね。それなのに、国保税は前年の所得に対して改定月から支払いがはじまることになると、途中で切り替えるとなると物凄く多額な保険料を支払うことになるということになりますよね。んー ・・・むずかしいです。 8月に入社してその月に退職した会社に関しては、給与から引かれていたのは雇用保険だけでした。 3月から7月までの保険料は前の職場の任意継続で支払いましたので8月分は社会保険も健康保険も支払っていませんので重複しておらず、まったく支払っていないことになります。 役所から郵送されてきた「国民健康保険税変更通知書」には第4期から第8期までの箇所に金額が記載されているのですが第1期から第3期までの支払いは済ませているので記載されていないということなのでしょうか? それとも、その分も第4期から第8期までに加算されて5回に分割されているということなのでしょうか? 12月からは現在の会社で頂く給与から保険料が決定されるようですのでとりあえずは来年の2月まで支払い予定になっている国保税は11月分まででいいようですので少しはホッとしましたが・・ 社会保険の重要さを思い知らされました。 本来ならばこういった複雑な質問は役所に尋ねるのが一番いいのかと思いましたがなにぶん時間がとれませんのでこのような場で質問させていただきましたがたくさんの方にご回答いただき感激しております。 ありがとうございました。

  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.1

地域差は間違いなくありますが、それ程の差はないと思いますが・・・・(~_~;) >第4期から第8期まで 対象は8月から3月の8か月分です。 (年額を12で割って、8を乗じます。)---月割。 ★国保の保険料(税)は、 前年の1月~12月の1年間の所得を基に、4月からの新年度の保険料(税)が決定されます。 所得割・均等割・平等割・資産割 で決定されますので、「家がある場合と借家の場合」だけは大幅に違ます。

gannbaritai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよねぇ・・あまりにも差がありすぎますよね・・・ >所得割・均等割・平等割・資産割 で決定されますので、「家がある場合と借家の場合」だけは大幅に違ます。 この部分の意味がまだよく理解できないのですが、 現在、実家を出てアパート暮らしをしています。 こういう意味とはまたちがうのでしょうか? 無知なもので申し訳ありません。 ちなみに国保税は前年の所得から算出されたものを翌年の8月から翌々年の3月までに納付するものなのですか? 質問ばかりですみません。

gannbaritai
質問者

補足

ちなみに11月からは新たに就職先が決まり、社会保険は12月から加入できることになっています。この場合、国保の分は11月分までを支払い、12月中に 国保の脱退手続きを役所で行えばよいのでしょうか? また、12月からは社会保険に加入する為1月の給与から12月分の保険料が給与天引きされると思うのですが、国保を脱退したとしても、2月分までの国保の保険料の金額からいくと社会保険料もかなり高くなってしまうのでしょうか? とても複雑で分かりづらい質問かと思いますが、どこを調べても分からない為どうかお力をお貸しください。

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